告示令和8年2月27日
保安検査及び預入手荷物検査に関する基本的な事項(その2)
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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保安検査及び預入手荷物検査に関する基本的な事項(その2)
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三 保安検査に関する基本的な事項
法第131条の2の5第4項及び第6項に規定する保安検査に関して、適確な実施を確保するため、以下のとおり基本的な事項を定める。
1.・2. (略)
3. 保安検査の実施主体
保安検査は、対象毎に以下に掲げる者が実施主体として行うことが規則に定められており、各実施主体は法、規則、本基本方針等に定めるところにより適確に保安検査を実施することが求められ、かつ、その実施に当たって責任を有している。保安検査の実施に当たっては、法及び規則の規定に従い、各実施主体は必要な措置を講じた上で他の者に検査を委託することができる。なお、保安検査の実施主体については、二10.に示すとおり、引き続きそのあり方について有識者による会議体等も活用し、政府が主導して関係者間で検討を進めることとする。
①危険物等所持制限区域に立ち入る者に対する保安検査
・旅客:当該検査を受けた後に搭乗しようとする航空機を運航する者
・上記以外の者(空港関係者、航空運送事業を経営する者が運航する航空機の航空機乗組員等):航空旅客取扱施設の管理者(ただし、国土交通大臣が認める場合は航空運送事業を経営する者が保安検査を行うことができる)
② (略)
4.~6. (略)
四 預入手荷物検査に関する基本的な事項
法第131条の2の6第1項に規定する預入手荷物検査に関して、適確な実施を確保するため、以下のとおり基本的な事項を定める。
1. 意義・目的
預入手荷物検査は、旅客が預け入れる手荷物について、爆発物等を所持していないか検査を行うものであり、航空機内に航空機の爆破等の危害行為に使用される可能性のある爆発物等の積載を制限することで、航空機強取行為等が引き起こされることを未然に防止するものである。
このように、預入手荷物検査は、航空機内において航空機強取行為等のうち、特に航空機の爆破等の事案が引き起こされることを未然に防止し、航空機や航空機に搭乗する旅客の安全・安心を確保するに当たって必要不可欠な措置であり、国家安全保障上の観点からも重要な意義を有している。このため、法第131条の2の6第1項により、航空運送事業者又は法第130条の2の許可を受けた者(以下「航空運送事業者等」という。)が運航する航空機に搭乗する旅客が預け入れる手荷物を航空機内に積載するに当たって、航空運送事業者等に対して、その実施を義務付けている。
2. (略)
3. 預入手荷物検査の実施主体
預入手荷物検査は、指定検査場においては空港等の管理者、指定検査場以外の場所においては航空運送事業者等が実施主体として実施することが規則に定められている。また、この実施主体については、今後、二10.に示す空港ごとの検討の結果を踏まえて、空港等の管理者への移行を計画的に進めていく。各実施主体は法、規則、本基本方針等に定めるところにより適確に預入手荷物検査を実施することが求められ、かつ、その実施に当たって責任を有している。預入手荷物検査の実施に当たっては、法及び規則の規定に従い、各実施主体は必要な措置を講じた上で他の者に検査を委託することができる。
4. (略)
5. 検査方法
預入手荷物検査は、3.に掲げる実施主体が4.に定める機器を使用して爆発物等が預入手荷物に含まれていないか確認することを基本とし、機器による検査で爆発物等が手荷物に含まれていると疑われる場合、機器が故障により使用できない場合等の必要な場合に開披検査により実施するものとする。また、大規模イベント時等、国内外の脅威リスクの増加時等には、必要に応じ追加的な検査を実施するものとする。預入手荷物検査において爆発物等が発見された場合は、あらかじめ定める手順により、警察への引き渡し等を含む必要な対応をとるものとする。
航空運送事業者等は、預入手荷物の受託に当たって、旅客から預け入れられた預入手荷物について、旅客から受託した時点から航空機内に積載するまでの間、外部から危険物等が混入されないよう保安措置をとるものとする。また、搭乗旅客と預入手荷物との照合を行うとともに、不一致が発生した場合には適切な対応をとるものとする。
さらに、預入手荷物の受託及び検査の実施に当たって、六5.(3)に示すとおり、旅客等が正当な理由なく検査の実施等に当たって必要となる措置を拒む場合や検査の適確な実施等に支障を及ぼす行為を行う場合には、必要な要件を満たしたうえで空港等の設置者等による指定を受けた検査員等の職員は、旅客等に対して法第131条の2の3第2項に基づき、必要な指示を行うことができる。
6. (略)
五 保安検査等の実施体制の強化及び検査能力の向上に関する基本的な事項
(略)
1.~3. (略)
4. 保安検査等の実施主体及び費用負担のあり方の検討
保安検査等の実施主体については、今後、二10.に示す空港ごとの検討の結果を踏まえて、空港等の管理者への移行を計画的に進めていく。また、保安検査等に係る費用についても、基本的には航空運送事業者等と空港等の管理者とで折半して負担するとの考え方を維持することとした上で、保安検査の直接的な受益者である旅客からの透明性のある形での負担とするための方策について、空港ごとに引き続き検討を進めていく。
3. 預入手荷物検査の実施主体
預入手荷物検査は、航空運送事業者等が実施主体として実施することが規則に定められており、各実施主体は法、規則、本基本方針等に定めるところにより適確に預入手荷物検査を実施することが求められ、かつ、その実施に当たって責任を有している。預入手荷物検査の実施に当たっては、法及び規則の規定に従い、各実施主体は必要な措置を講じた上で他の者に検査を委託することができる。なお、預入手荷物検査の実施主体については、二10.に示すとおり、引き続きそのあり方について有識者による会議体等も活用し、政府が主導して関係者間で検討を進めることとする。
4. (略)
5. 検査方法
預入手荷物検査は、3.に掲げる実施主体が4.に定める機器を使用して爆発物等が預入手荷物に含まれていないか確認することを基本とし、機器による検査で爆発物等が手荷物に含まれていると疑われる場合、機器が故障により使用できない場合等の必要な場合に開披検査により実施するものとする。また、大規模イベント時等、国内外の脅威リスクの増加時等には、必要に応じ追加的な検査を実施するものとする。預入手荷物検査において爆発物等が発見された場合は、あらかじめ定める手順により、警察への引き渡し等を含む必要な対応をとるものとする。
預入手荷物の実施に当たって、旅客から預け入れられた預入手荷物について、旅客から受託した時点から航空機内に積載するまでの間、外部から危険物等が混入されないよう保安措置をとるものとする。また、搭乗旅客と預入手荷物との照合を行うとともに、不一致が発生した場合には適切な対応をとるものとする。
さらに、預入手荷物検査の実施に当たって、六5.(3)に示すとおり、旅客等が正当な理由なく検査の実施に当たって必要となる措置を拒む場合や検査の適確な実施に支障を及ぼす行為を行う場合には、必要な要件を満たしたうえで空港等の設置者等による指定を受けた検査員等の職員は、旅客等に対して法第131条の2の3第2項に基づき、必要な指示を行うことができる。
6. (略)
五 保安検査等の実施体制の強化及び検査能力の向上に関する基本的な事項
(略)
1.~3. (略)
4. 保安検査等の実施主体及び費用負担のあり方の検討
保安検査等の実施主体のあり方は、効率的かつ効果的に保安検査等を行う体制をどのように整備するかという観点から、保安検査等の実施体制の強化及び検査能力の向上の実施に直結する課題である。
また、保安検査等の費用負担のあり方についても、保安検査等の実施体制の強化及び検査能力の向上に当たって必要不可欠な論点であり、その財源をどのように確保していくか、また、受益者に負担を求める場合はどのように徴収していくかという点は、密接に関連する保安検査等の実施主体のあり方と併せて一体的に検討を進めていくべき課題である。
なお、保安検査等の実施にあたり、一部の空港では検査会社との契約事務等を航空会社が空港会社等に委任する「事務委任方式」が採用されているところ、国管理空港(国管理空港運営権者が運営する空港を除く。)、共用空港(共用空港運営権者が民間航空専用施設を運営する空港を除く。)、地方管理空港(地方管理空港運営権者が運営する空港を除く。)及び特定地方管理空港(特定地方管理空港運営権者が運営する空港を除く。)については、これを参考にしながら、航空保安に関する事案発生時の対応等、実施主体である国・自治体との役割分担を踏まえつつ、保安検査等の実施に必要な業務の一部について、空港等の管理者から航空旅客取扱施設の管理者への委任を進めていく方向で検討を行うこととする。
六 その他危害行為の防止のために空港等の設置者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
1. 各種施設の航空保安対策
(1) 制限区域に係る航空保安対策
悪意を持った者が空港の敷地内に侵入し、危害行為に及ぶことを防止するといった航空保安対策の観点から空港の敷地内には人や車両がみだりに立ち入ることのないよう必要な措置が講じられなければならない。このため、空港等の管理者は、空港の敷地内で航空旅客取扱施設(危険物等所持制限区域を含む。)、航空貨物取扱施設、滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他の施設について、人、車両等の立入を制限する制限区域を設定するものとする。
空港等の管理者は、制限区域内に人、車両等が立ち入らないように立入禁止柵、ゲートを設置する等の必要な施設上の措置を講じるとともに、制限区域内に人、車両等がみだりに立ち入らないよう、出入管理、警備等の措置を講じなければならない。
(2)・(3) (略)
2. ~ 7. (略)
七 危害行為の防止に関する施策に係る国と空港等の設置者等との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する基本的な事項
危害行為の発生を確実に防止し、航空保安対策を適確に講じるためには、政府及び空港等の設置者等が役割分担に応じてそれぞれ適切な役割を果たし、相互に緊密に連携することが重要である。政府も含めた、関係者間の適切な役割分担及び相互の連携確保に関する基本的な事項を以下のとおり定める。
1. 政府と空港等の設置者等との役割分担
一に示すとおり、危害行為の防止のためには、多様な主体がそれぞれの役割に応じて様々な航空保安対策を講じる必要があるところ、まず、政府は航空保安の確保に当たって、航空保安対策全般の総合調整や各種課題の解決に向けた各種会議体を活用した関係者間での議論
このため、二10. に示すとおり、保安検査等の実施主体及び費用負担のあり方について、中長期的な課題として検討を進めることとする。
なお、保安検査等の実施にあたり、一部の空港では検査会社との契約事務を航空会社が空港会社等に一括委任する「事務委任方式」が採用されており、実施主体及び費用負担のあり方の検討とは別に、関係者間の連携を深める当面の取組のひとつとして、当該方式の他の大規模空港への展開に向けた検討についても進めていくこととする。
p.142 / 3
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