告示令和8年2月27日

危害行為防止基本方針の制定について

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.140
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AI要点

危害行為防止基本方針

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名危害行為防止基本方針

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危害行為防止基本方針の制定について

令和8年2月27日|p.140|原文を見る

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また、この見直しの方向性において、引き続きの検討課題とされていた、空港等の管理者や航空運送事業者等(航空運送事業を経営する者又は法第130条の2の許可を受けた者をいう。以下同じ。)との役割分担や、実施主体移行の進め方、保安検査の不備に起因した事故等による損害賠償のあり方、関係者間の費用負担のあり方等の実務的な課題について検討すべく、政府は、令和6年11月に、空港における旅客の保安検査の実施主体の円滑な移行に向けた実務者検討会議を立ち上げたところ、この検討会議において令和7年6月、中間とりまとめが行われた。
この中間とりまとめにおいては、保安検査及び預入手荷物検査の実施主体について、空港ごとの実情も踏まえつつ、計画的に移行を進めていくことや、保安検査等に係る費用について、基本的には航空運送事業者等と空港等の管理者とで折半して負担するとの考え方を維持することとした上で、保安検査の直接的な受益者である旅客からの透明性のある形での負担とするための方策について、空港ごとに引き続き検討すること等が示された。
以上を受け、法第131条の2の2第1項の規定に基づき、次のとおり、危害行為防止基本方針を定める。なお、法第131条の2の2第2項第6号において空港等の設置者等として規定される航空保安対策に携わる主体は、法第131条の2の3第1項に基づき、危害行為防止基本方針に基づき危害行為を防止するために必要な措置を講じることが求められる。
一 危害行為の防止の意義及び目標に関する事項
1.意義
これまで、我が国も含めて世界で多数の航空機強取事案が発生しており、その中には、搭乗者全員の生命が奪われるという極めて重大な結果を招いたものもある。特に平成13年に発生した米国同時多発テロにおいては、強取された航空機により地上にも甚大な被害をもたらすこととなった。また、航空機強取事案により、他の航空便の欠航や空港の一時閉鎖等が生じれば、社会経済活動にも大きな影響を及ぼすことになる。このため、国際的にも保安検査の厳格化等の取組が進められてきたところである。航空機の強取は、航空機に搭乗する旅客等の生命を極めて危険な状態にさらすものであり、場合によっては地上へも甚大な被害をもたらすことから、その未然防止は至上命題であり、引き続き、徹底した対策を講じていく必要がある。
加えて、世界ではこれまでに航空機や空港を対象としたテロ事案も発生している。航空機を対象としたテロ事案として、過去には我が国を発着する航空機においても航空機爆破事案が発生しており、近年においても、平成27年にエジプトにおいてロシア機墜落事案が発生している。また、空港を対象としたテロ事案として、近年の例では、平成28年に発生したベルギー・ブリュッセル空港でのテロ事案のように、いわゆるソフトターゲットと呼ばれる多数の人が集まる施設を標的としたテロも発生している。旅客や空港職員等の人命保護はもちろんのこと空港機能の確保の観点からも、航空機や空港を対象としたテロの防止についても対策を講じていく必要がある。
今後、政府として2030年に訪日外国人旅客6,000万人達成の目標を掲げる中、将来的な航空需要の増加が見込まれており、また、将来的な国際的イベントの開催も見据えると、これまでの事案に基づく既存の類型の脅威はもちろん、新たな類型の脅威への対応も含めて、危害行為の発生を防止することが極めて重要な課題となっている。
以上を受け、法第131条の2の2第1項の規定に基づき、次のとおり、危害行為防止基本方針を定める。なお、法第131条の2の2第2項第6号において空港等の設置者等として規定される航空保安対策に携わる主体は、法第131条の2の3第1項に基づき、危害行為防止基本方針に基づき危害行為を防止するために必要な措置を講じることが求められる。
一 危害行為の防止の意義及び目標に関する事項
1.意義
これまで、我が国も含めて世界で多数の航空機強取事案が発生しており、その中には、搭乗者全員の生命が奪われるという極めて重大な結果を招いたものもある。特に平成13年に発生した米国同時多発テロにおいては、強取された航空機により地上にも甚大な被害をもたらすこととなった。また、航空機強取事案により、他の航空便の欠航や空港の一時閉鎖等が生じれば、社会経済活動にも大きな影響を及ぼすことになる。このため、国際的にも保安検査の厳格化等の取組が進められてきたところである。航空機の強取は、航空機に搭乗する旅客等の生命を極めて危険な状態にさらすものであり、場合によっては地上へも甚大な被害をもたらすことから、その未然防止は至上命題であり、引き続き、徹底した対策を講じていく必要がある。
加えて、世界ではこれまでに航空機や空港を対象としたテロ事案も発生している。航空機を対象としたテロ事案として、過去には我が国を発着する航空機においても航空機爆破事案が発生しており、近年においても、平成27年にエジプトにおいてロシア機墜落事案が発生している。また、空港を対象としたテロ事案として、近年の例では、平成28年に発生したベルギー・ブリュッセル空港でのテロ事案のように、いわゆるソフトターゲットと呼ばれる多数の人が集まる施設を標的としたテロも発生している。旅客や空港職員等の人命保護はもちろんのこと空港機能の確保の観点からも、航空機や空港を対象としたテロの防止についても対策を講じていく必要がある。
一方、コロナ禍において航空需要は落ち込んでいるものの、今後、ポストコロナにおいては航空需要が回復する局面が到来すると予想され、さらに、政府として2030年に訪日外国人旅客6,000万人達成の目標を掲げる中、将来的な航空需要の増加が見込まれており、また、将来的な国際的イベントの開催も見据えると、これまでの事案に基づく既存の類型の脅威はもちろん、新たな類型の脅威への対応も含めて、危害行為の発生を防止することが極めて重要な課題となっている。
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危害行為防止基本方針の制定について - 第140頁
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