告示令和8年2月27日

国土交通省告示第三百二十七号(危害行為防止基本方針の一部を改正する告示)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.139
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百二十七号(危害行為防止基本方針の一部を改正する告示)

令和8年2月27日|p.139|原文を見る

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○国土交通省告示第三百二十七号
危害行為防止基本方針の一部を改正する告示(令和四年国土交通省告示第三百二十四号)について省令で定める事項の変更を行うため、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十一条の二の二第四項の規定に基づき、次のとおり告示し、公布の日から施行する。
令和八年二月二十七日
国土交通大臣 金子 恭之
変更後変更前
危害行為防止基本方針危害行為防止基本方針
はじめにはじめに
航空分野において、危害行為(航空機の強取、航空機若しくは空港等の破壊その他の航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をいう。以下同じ。)が発生すると、旅客等の生命が危険にさらされることにとどまらず、ときに地上も巻き込んだ甚大な被害をもたらす場合もある。このため、危害行為の発生を未然に防止するため、保安検査や預入手荷物検査をはじめとした航空保安対策(危害行為を防止するための対策をいう。以下同じ。)が様々な主体によって講じられており、危害行為の態様や航空を取り巻く状況の変化を踏まえて、航空保安対策の強化が図られてきた。航空分野において、危害行為(航空機の強取、航空機若しくは空港等の破壊その他の航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をいう。以下同じ。)が発生すると、旅客等の生命が危険にさらされることにとどまらず、ときに地上も巻き込んだ甚大な被害をもたらす場合もある。このため、危害行為の発生を未然に防止するため、保安検査や預入手荷物検査をはじめとした航空保安対策(危害行為を防止するための対策をいう。以下同じ。)が様々な主体によって講じられており、危害行為の態様や航空を取り巻く状況の変化を踏まえて、航空保安対策の強化が図られてきた。
その一方で、従来から持込制限品の未検出事案等の保安検査に関するトラブルが発生しており、我が国の航空保安対策について、保安検査の法的位置づけが明確でなく旅客の協力を得づらい場合があること、多様な関係者が関与する航空保安対策において関係者の連携強化や国のリーダーシップの強化が急務であること、離職率の高い検査員人材の確保・育成や今後の航空需要の増大に対応した検査の高度化等による保安検査の量的・質的向上が必要であること等の課題が指摘されるようになってきた。その一方で、従来から持込制限品の未検出事案等の保安検査に関するトラブルが発生しており、我が国の航空保安対策について、保安検査の法的位置づけが明確でなく旅客の協力を得づらい場合があること、多様な関係者が関与する航空保安対策において関係者の連携強化や国のリーダーシップの強化が急務であること、離職率の高い検査員人材の確保・育成や今後の航空需要の増大に対応した検査の高度化等による保安検査の量的・質的向上が必要であること等の課題が指摘されるようになってきた。
このような航空保安対策に関する諸課題に対応すべく、航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)が令和3年の第204回国会で成立し、航空法(昭和27年法律第231号。以下単に「法」という。)が改正された。これにより、旅客等に対する保安検査の受検の義務付け等が規定されるとともに、航空保安対策に携わる関係者の役割分担を明確化し連携強化を図り、必要な措置が確実に講じられるよう、国土交通大臣は危害行為防止基本方針を策定することが規定された。このような航空保安対策に関する諸課題に対応すべく、航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)が令和3年の第204回国会で成立し、航空法(昭和27年法律第231号。以下単に「法」という。)が改正された。これにより、旅客等に対する保安検査の受検の義務付け等が規定されるとともに、航空保安対策に携わる関係者の役割分担を明確化し連携強化を図り、必要な措置が確実に講じられるよう、国土交通大臣は危害行為防止基本方針を策定することが規定された。
さらに、保安検査の実施主体及び費用負担のあり方については、政府主導の下、保安検査に関する有識者会議において議論が進められ、令和5年6月、空港における旅客の保安検査の実施主体及び費用負担の見直しの方向性が取りまとめられた。
この見直しの方向性においては、諸外国の状況調査・分析の結果を踏まえて、保安検査の実施主体については、空港を一元的に管理する者であり、空港の特性等を十分に把握している空港等の管理者(空港等の設置者、国管理空港の空港事務所長(国管理空港運営権者が運営する空港を除く。)、共用空港の空港事務所長(共用空港運営権者が民間航空専用施設を運営する空港を除く。)、国管理空港運営権者、関西国際空港及び大阪国際空港の空港運営権者、地方管理空港運営権者、共用空港運営権者及び特定地方管理空港運営者をいう。以下同じ。)に移行することを軸に検討を進めること、また、保安検査に係る費用については、充実かつ安定した財源の確保に向け、保安検査の直接的な受益者である旅客からの透明性を確保した形での負担とともに、実施主体移行後も、空港等の管理者のみならず政府、航空会社といった関係者それぞれの一定の負担からなる仕組みの構築を検討することが適当であるとの方向性が示された。
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国土交通省告示第三百二十七号(危害行為防止基本方針の一部を改正する告示) - 第139頁
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