告示令和8年2月27日

厚生労働省告示(令和8年度前期技能検定の実施日程等)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.132 - p.133
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(令和8年度前期技能検定の実施日程等)

令和8年2月27日|p.132-133|原文を見る

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塗装建築塗装法建築塗装作業
金属塗装法金属塗装作業
鋼橋塗装法鋼橋塗装作業
噴霧塗装法噴霧塗装作業
工業包装なしなし
備考 この表の上欄に掲げる検定職種の試験については、基礎級又は旧規則第六十一条に掲げる基礎一級若しくは基礎二級の技能検定に合格した者に限り受けることができるものとする。 ウ 基礎級 基礎級の検定職種のうち前期又は後期の期間にかかわらず随時実施するものは、さく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はぎ縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装及び工業包装とする。なお、これらの試験については、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第一項に規定する技能実習生に限り受けることができるものとする。 学科試験(第一の試験(一)の表において選択科目を掲げるものにあっては、当該選択科目に係る学科試験に限る。) ニ 試験科目 ホ 実技試験及び学科試験 ヘ 日程 (一) 前期
実施公示令和八年三月二日(月)
受検申請書の受付令和八年四月六日(月)から同月十七日(金)まで。ただし、都道府県知事が必要と認める場合には、令和八年三月二十三日(月)から同年四月六日(月)までの間で、都道府県知事が指定する日から同月十七日(金)までとすることができる。
実技試験一 問題の公表
令和八年六月三日(水)
二 実施
(一) 令和八年七月十二日(日)に学科試験を実施する検定職種(三に掲げるものを除く。)
令和八年六月十日(水)から同年八月九日(日)まで
(二) (一)の試験日以外の日に学科試験を実施する検定職種(三に掲げるものを除く。)
令和八年六月十日(水)から同年九月九日(水)まで
(三) 造園職種、とび職種、左官職種及び路面標示施工職種(屋外で実技試験を実施する必要がある等の事情のため暑熱対応の必要があり、上記(一)又は(二)の日程を延期する場合に限る。)
令和八年九月十日(木)から同年十一月十一日(水)まで
一 令和八年七月十二日(日)に実施する検定職種三級
園芸装飾、造園、鋳造、機械加工、工場板金、めつき、仕上げ、機械検査、電子機器組立て、シーケンス制御、建築大工、とび、左官、ブロック建築、化学分析、塗装、舞台機構調整、商品装飾展示及びフラワー装飾
二 令和八年八月二十三日(日)に実施する検定職種(一) 一級及び二級
造園、金属熱処理、金属プレス加工、産業車両整備、光学機器製造、プラスチック成形、とび、築炉、防水施工、サッシ施工、化学分析及び塗装
(二) 三級
金属熱処理
(三) 単一等級
産業洗浄
三 令和八年八月三十日(日)に実施する検定職種一級及び二級
粉末冶金、機械加工、鉄工、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、ダイカスト、電子機器組立て、建設機械整備、婦人子供服製造、家具製作、建具製作、印刷、左官、畳製作、内装仕上げ施工及び貴金属装身具製作
四 令和八年九月六日(日)に実施する検定職種(一) 一級及び二級
園芸装飾、鋳造、非接触除去加工、建築板金、工場板金、仕上げ、切削工具研削、電気機器組立て、鉄道車両製造、整備、強化プラスチック成形、石材施工、酒造、ブロック建築、タイル張り、熱絶縁施工、表装及びフラワー装飾
(二) 単一等級
溶射、路面標示施工及び塗料調色
合格発表一 令和八年七月十二日(日)に学科試験を実施する検定職種(三に掲げるものを除く。)
令和八年八月二十八日(金)
二 (一)の試験日以外の日に学科試験を実施する検定職種(三に掲げるものを除く。)
令和八年十月二日(金)
三 実技試験欄の二(三)により実技試験を実施する検定職種
令和八年十一月二十六日(木)までの間で、都道府県知事が指定する日
備考 一 実施公示は、都道府県知事が行う。 二 検定職種ごとの実技試験の実施期日は都道府県知事(都道府県知事が技能検定試験の実施に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせる場合にあっては、都道府県職業能力開発協会)が指定する。 三 実技試験の問題の公表は、一部の検定職種に係る問題の全部又は一部については行わない。
(二)後期実施公示令和八年九月一日(火)
受験申請書の受付令和八年十月五日(月)から同月十六日(金)まで
実技試験一 問題の公表令和八年十一月二十七日(金)
二 実施令和八年十二月四日(金)から令和九年二月十四日(日)まで
学科試験(第一の(二)の表における選択科目に掲げるもの又は当該選択科目に係る学科試験に限る。)一 令和九年一月二十四日(日)に実施する検定職種(一) 一級及び二級金属溶解、鍛造、機械検査、シーケンス制御、内燃機関組立て、婦人子供服製造、紳士服製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、配管型枠施工、ガラス施工及び金属材料試験
(二) 三級電気機器組立て、シーケンス制御、内燃機関組立て、配管及び型枠施工
二 令和九年一月三十一日(日)に実施する検定職種(一) 特級鋳造、金属熱処理、機械加工、非接触除去加工、金型製作、金属プレス加工、工場板金、めつき、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機調整、光学機器製造、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、機械検査、婦人子供服製造、紳士服製造、プラスチック成形及びパン製造
(二) 一級及び二級さく井、金型製作、工場板金、自動販売機調整、鉄道車両製造、整備、時計修理、油圧装置調整、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工和裁、紙器・段ボール箱製造、製本、強化プラスチック成形、パン製造、みそ製造、厨房設備施工、防水施工、カーテンウォール施工及び機械・プラント製図
(三) 三級造園、時計修理、冷凍空気調和機器施工、和裁、家具製作、機械・プラント製図及び貴金属装身具製作
(四) 単一等級製麺、エーエルシーパネル施工及びバルコニー施工
三 令和九年二月三日(水)に実施する検定職種一級及び二級舞台機構調整
四 令和九年二月七日(日)に実施する検定職種(一) 一級及び二級金属はね製造、ロープ加工、半導体製品製造、プリント配線板製造、光学機器製造、空気圧装置組立て、縫製機械整備、プリプレス、プラスチック成形、菓子製造、建築大工、かわらぶき、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、樹脂接着剤注入施工、自動ドア施工、電気製図、塗装及び広告美術仕上げ
(二) 三級機械加工、機械検査、電子機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、建築大工、かわらぶき、鉄筋施工、テクニカルイラストレーション、電気製図、広告美術仕上げ及び写真
単一等級電子回路接続
合格発表令和九年三月十二日(金)
備考一 実施公示は、都道府県知事が行う。
二 検定職種ごとの実技試験の実施期日は都道府県知事(都道府県知事が技能検定試験の実施に関する事務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせる場合にあっては都道府県職業能力開発協会)が指定する。
三 実技試験の問題の公表は、一部の検定職種に係る問題の全部又は一部については行わない。
(三) 随時
実施公示令和八年三月二日(月)
備考一 実施公示は、都道府県知事が行う。
二 試験の実施に係る事項については、都道府県知事(都道府県知事が技能検定試験の実施に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせる場合にあっては都道府県職業能力開発協会)が定める。
第二 指定試験機関が実施する技能検定次の表の上欄に掲げる検定職種については、同表の下欄に掲げる指定試験機関が実施公示を行うものとする。
検定職種指定試験機関
ウェブデザイン特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会
キャリアコンサルティング特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会
ピアノ調律一般社団法人日本ピアノ調律師協会
ファイナンシャル・プランニング一般社団法人金融財政事情研究会
眼鏡作製公益社団法人日本眼鏡技術者協会
知的財産管理一般財団法人知的財産研究教育財団
金融窓口サービス一般社団法人金融財政事情研究会
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厚生労働省告示(令和8年度前期技能検定の実施日程等) - 第132頁
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