告示令和8年2月27日
厚生労働省告示第五十八号(令和八年度の献血の推進に関する計画の策定)
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令和八年度技能検定実施計画の制定
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厚生労働省告示第五十八号(令和八年度の献血の推進に関する計画の策定)
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○厚生労働省告示第五十八号
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十二年法律第百六十号)第十条第一項の規定に基づき、令和八年度の献血の推進に関する計画を次のように策定したので、同条第四項において準用する同法第九条第五項の規定により告示し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年二月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
令和八年度の献血の推進に関する計画
本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十二年法律第百六十号)第十条第一項の規定に基づき定める令和八年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平成三十一年厚生労働省告示第四十九号)に基づくものである。
第一 令和八年度に献血により確保すべき血液の目標量
令和八年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血球製剤五十二万リットル、血漿製剤二十六万リットル、血小板製剤十七万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製造される見込みである。
さらに、確保されるべき原料血漿の量の目標を勘案すると、令和八年度には、全血採血による百三十四万リットル及び成分採血による九十万リットル(血漿成分採血六十万リットル及び血小板成分採血三十万リットル)の計二百二十四万リットルの血液を献血により確保する必要がある。
第二 献血に関する普及啓発その他の第一の目標量を確保するために必要な措置に関する事項
令和六年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和八年度の献血推進計画における具体的な措置を以下のように定める。
一 献血推進の実施体制と役割
国は、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、採血事業者等の関係者の協力を得て、献血により得られた血液を原料とした輸血用血液製剤及び血漿分画製剤(以下「血液製剤」という。)の安定供給を確保し、その国内自給を推進する。そのため、広く国民に対し、治療に必要な血液製剤の確保が相互扶助と博愛精神による自発的な献血によって支えられていることや、血液製剤の適正使用が求められていることなどを含め、献血や血液製剤について国民に正確な情報を伝え、その理解と献血への協力を求めるため、教育及び啓発を行う。
都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の協力を得て、地域の実情に応じた取組を通じて、住民の献血への関心を高め、献血への参加を促進する。都道府県は、採血事業者、医療関係者、商工会議所、教育機関、報道機関、ボランティア組織等から幅広く参加者を募って、献血推進協議会を設置し、採血事業者、血液事業に関わる民間組織等と連携して、都道府県献血推進計画を策定する。このほか、献血や血液製剤に関する教育及び啓発を検討するとともに、民間の献血推進組織の育成等を行うことが望ましい。また、市町村においても、同様の協議会を設置し、献血推進に取り組むことが望ましい。
採血事業者は、国、都道府県、市町村等の関係者の協力を得て、献血者の安全に配慮するとともに、献血者に心の充足感をもたらし、継続して献血に協力できる環境の整備を行うことが重要である。このため、国、都道府県、市町村等の関係者と協力して効果的なキャンペーンを実施することなどにより、献血や血液製剤に関する一層の理解を促すとともに、献血への協力を呼びかけることが求められる。
二
献血推進のための施策
1 普及啓発活動の実施
ア 国民全般を対象とした普及啓発
(ア)
全国的なキャンペーン等の実施
国、都道府県及び採血事業者は、七月に「愛の血液助け合い運動」を、翌年の一月及び二月に「はたちの献血」キャンペーンを実施する。また、「愛の血液助け合い運動」の主たる行事として、鳥取県において献血運動推進全国大会を開催し、献血運動の推進に積極的に協力して模範となる実績を示した団体又は個人を表彰する。
国、都道府県、市町村及び採血事業者は、テレビ、SNSを含むインターネット、ポスター等の各広報媒体を効果的に活用し、献血や血液製剤に関する理解と協力を呼びかける。その際、ポスター等においてはインターネット上の情報にアクセスしやすい工夫をする。
国及び採血事業者は、都道府県、市町村、製造販売業者等の血漿分画製剤について、献血から得られた血液を原料とすることや、多くの疾患の治療に欠かすことができないことなどを周知するとともに、安定供給が確保されるよう、成分採血への協力を呼びかける。
イ 企業等における献血への取組の推進
企業等における献血への取組の推進
国及び採血事業者は、都道府県及び市町村の協力を得て、献血に協賛する企業や団体を募り、企業等の社会貢献活動の一つとして、集団献血を含めた企業等における献血の推進を促す。
採血事業者は、血液センター等における献血推進活動の展開に際し、地域の実情に即した方法で企業等との連携強化を図り、企業等における献血の推進を図るための呼びかけを行う。特に若年層の労働者の献血促進について企業等に協力を求める。また、献血や血液製剤について企業等に分かりやすく説明するための「献血セミナー」を実施する。
企業等は、従業員等に対し、ボランティア活動の一環として献血に協力するよう呼びかけるとともに、献血のための休暇取得を容易に行えるよう配慮するなど、進んで献血しやすい環境づくりを推進することが望ましい。
ウ 複数回献血の推進
国及び採血事業者は、都道府県及び市町村の協力を得て、複数回献血の重要性や安全性について広く国民に周知する。
採血事業者は、献血者から継続的な献血への協力を得られるよう、献血Web会員サービス「ラブラッド」への登録を働きかける等により献血者へのサービスの向上を図るとともに、平素から献血者に対し、複数回献血への協力を呼びかける。特に初回献血者に対して、重点的に継続的な献血への協力を呼びかけるとともに、若年層に対しては「イ 若年層を対象とした普及啓発」等に定める取組を通じて、複数回献血の推進を図る。
エ 普及啓発資材の作成
国は、若年層向けの普及啓発資材として、大学、短期大学、専門学校等の入学生を対象とした啓発ポスター、中学生や高校生を対象とした、献血や血液製剤について解説した資材や献血への理解を促すポスター、動画を作成する。なお、作成にあたっては、学校等でのパソコン、タブレット等による利用にも留意する。また、関係省庁間で連携しながら、都道府県、市町村及び採血事業者の協力を得て、これらの資材等の活用を通じ、献血や血液製剤に関する理解を深めるための普及啓発を行う。
(イ)効果的な広報手段等を活用した取組
国、都道府県及び採血事業者は、SNSを含むインターネット等を主体とした情報発信により、目に触れる機会を増やすとともに、実際に献血してもらえるよう、学生献血推進ボランティア等の同世代からの働きかけや、献血についての普及啓発資材に国が作成した献血推進キャラクターを活用するなど、実効性のある取組を行う。
(ウ)献血セミナー等の実施
採血事業者は、「献血セミナー」を開催するとともに、血液センター等での体験学習の機会を積極的に設け、献血や血液製剤について正確な情報を伝え、協力の確保を図る。その推進に当たっては、国と連携するとともに、都道府県、市町村、献血推進活動を行うボランティア組織等の協力を得る。また、「献血セミナー」等をきっかけとして献血に関心を持つ献血未経験者等に、採血事業者が提供する献血Web会員サービス「ラブラッド」への登録を働きかける。
都道府県及び市町村は、採血事業者が実施する「献血セミナー」や血液センター等での体験学習の機会を学校等において積極的に活用してもらえるよう情報提供を行うとともに、献血推進活動を行うボランティア組織との有機的な連携を確保する。
(エ)学校等における献血の普及啓発
国は、小中学生から献血に対する理解を深めてもらうための取組を行う。
採血事業者は、国及び都道府県の協力を得て、学生献血推進ボランティアとの更なる連携を図り、学校等における献血の推進を促す。また、将来医療従事者になろうとする者に、多くの国民の献血によって医療が支えられている事実や血液製剤の適正使用の重要性への理解を深めてもらうための取組を行う。
幼少期の子供とその親を対象とした普及啓発
次世代の献血者を育てていくため、親から子へ献血や血液製剤について伝えることが重要である。このため、国、都道府県、市町村及び採血事業者は、親子で一緒に献血に触れ合えるよう、血液センター等を活用した啓発を行う。
2 採血所の環境整備等
ア 献血者が安心して献血できる環境の整備
採血事業者は、献血の受入れに際して献血申込者に不快の念を与えないよう、丁寧な処遇をすることに特に留意する。その際、献血ができなかった者に対しては、その理由について分かりやすく説明するなど、その後の献血推進への協力に繋がるよう配慮する。
採血事業者は、献血者の要望を把握し、採血後の休憩スペースを十分に確保するなど、献血受入体制の改善に努める。また、献血者の個人情報を保護するとともに、国の適切な関与の下で献血による健康被害に対する補償のための措置を実施するなど、献血者が安心して献血できる環境整備を行う。
採血事業者は、特に初回献血者が抱いている不安等を軽減することはもとより、献血者の安全確保を図ることが必要である。このため、採血の手順や採血後に十分な休息をとる必要性、気分が悪くなった場合の対処方法等について、映像やリーフレット等を活用した事前説明を採血の度ごとに十分に行う。
採血事業者は、地域の特性に合わせて、献血者に安心、やすらぎを与える採血所の環境づくり等を行い、より一層のイメージアップを図る。
採血事業者は、新興・再興感染症のまん延下の状況であっても、献血者が安心して献血できるよう感染症対策を十分に行うとともに、献血者へ対策についての情報発信を適切に行う。
国及び都道府県は、採血事業者によるこれらの取組を支援する。
第三
一
イ 献血者の利便性の向上
採血事業者は、献血者の利便性に配慮しつつ、安全で安心かつ効率的に採血を行う必要がある。このため、ライフスタイルの多様化に対応するための取組として、立地条件等を考慮した採血所の設置、地域の実情に応じた献血受入時間帯の設定及び移動採血車による計画の採血、企業や団体等の意向を踏まえた集団献血の実施、子育て世代に対応した託児スペースの整備、献血WEB会員サービス「ラブラッド」等のICTを活用したWEB予約の推進等に積極的に取り組む。
その他献血の推進に関する重要事項
その推進に際し、考慮すべき事項
1 血液検査による健康管理サービスの充実
採血事業者は、献血制度の健全な発展を図るため、採血に際して献血者の健康管理に資する検査を行い、献血者の希望を確認してその結果を通知する。また、低血色素により献血ができなかった者に対して、栄養士等による健康相談を実施する。
献血申込者の健康管理に資する検査の充実は献血の推進に有効であることから、国は、採血事業者によるこれらの取組を支援する。
2 血液製剤の安全性を向上させるための対策の推進
国は、採血事業者と連携し、献血者の本人確認及び問診の徹底、HIV等の感染症の検査を目的とした献血を防止するための措置等、善意の献血者の協力を得て、血液製剤の安全性を向上させるための対策を推進する。
3 採血基準の在り方の検討
国は、献血者の健康保護を第一に考慮しつつ、献血の推進、血液の有効利用及び血液製剤の安全性の観点から、採血基準の見直しを検討する。
4 まれな血液型の血液の確保
採血事業者は、まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供給を確保するため、まれな血液型を持つ者に対し、その者の意向を踏まえ、登録を依頼する。
国は、まれな血液型の血液の供給状況について調査する。
5 献血者の意思を尊重した採血の実施
採血事業者は、初回献血者や献血に不安がある方に対しては、採血区分(二〇〇ミリリットル全血採血、四〇〇ミリリットル全血採血又は成分採血)や採血基準を満たしていれば、いずれの採血も安全であることについて十分な説明を行い、献血者の意思を可能な限り尊重した上で、採血区分を決定する。なお、採血事業者が献血者に対し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求めることは可能である。
輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応
国、都道府県及び採血事業者は、製造販売業者等の保有する輸血用血液製剤(特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤)の在庫水準を常時把握し、在庫が不足する場合又は不足が予測される場合には、その供給に支障を来す危険性を勘案し、国の献血推進本部設置要綱(平成十七年四月一日決定)及び採血事業者が策定した対応マニュアルに基づき、早急に所要の対策を講ずる。
三 災害時等における献血の確保
国、都道府県、市町村及び採血事業者は、災害時等において医療需要に応じた必要な血液量を確保できるよう、様々な広報手段を用いて、献血への協力を呼びかける。その際、採血事業者は、被害状況等の情報収集を行ったうえで、献血の受入れの可否について判断するなど、献血者の安全に十分に配慮する。
採血事業者は、あらかじめ災害時等に備えて、関係者との通信手段の確保、広域的な需給調整の対応を含む事業継続計画を定める。国、都道府県及び市町村は、広域的な需給調整を行う際など、採血事業者の取組を支援する。
採血事業は、医療体制の維持に不可欠なものであることを踏まえ、採血事業者は、新興・再興感染症のまん延下の状況であっても、医療需要に応じた血液製剤の安定供給を図るため、安心・安全な献血環境の保持と献血者への感染防止を図るとともに、様々な広報手段を用いて、献血への協力を呼びかける。また、国、都道府県及び市町村は、採血事業者の取組を支援する。
四 献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価
国、都道府県及び市町村は、献血推進のための施策の短期的及び長期的な効果並びに進捗状況並びに採血事業者による献血の受入れの実績を確認し、その評価を令和九年度の献血推進計画等の作成に当たり参考とする。また、必要に応じ、献血推進のための施策を見直すことが必要である。
国は、献血の推進及び受入れに関し関係者の協力を求める必要性について、献血推進活動を行うボランティア組織と認識を共有し、必要な措置を講ずる。
採血事業者は、国の協力を得て、献血者や献血未経験者へのアンケート等を継続的に実施し、それらの意見等を踏まえ、効果的な普及啓発や献血者の利便性の向上に資する取組を実施する。併せて、献血の受入れに関する実績、体制等の評価を行い、献血の推進に活用する。
○厚生労働省告示第五十九号
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和八年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。
令和八年二月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
一 令和八年度技能検定実施計画
(一) 時期及び等級ごとの検定職種
ア 前期の検定職種
一級及び二級
一級及び二級の検定職種のうち前期(令和八年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(三のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者が選択することができるものは、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる科目とする。
| 検定職種 | 学科試験の選択科目 | 実技試験の選択科目 |
| 園芸装飾 | なし | なし |
| 造園 | なし | なし |
| 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業法 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 |
| 金属熱処理 | 一般熱処理作業法 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法 | 一般熱処理作業 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 |
| 粉末冶金 | 高周波・炎熱処理作業法 | 高周波・炎熱処理作業 |
| 機械加工 | 焼結法 旋盤加工法 フライス盤加工法 | 焼結作業 普通旋盤作業 数値制御旋盤作業 フライス盤作業 数値制御フライス盤作業 |
| 研削盤加工法 | 平面研削盤作業 円筒研削盤作業 | |
| 歯切り盤加工法 | ホブ盤作業 | |
| マシニングセンタ加工法 | マシニングセンタ作業 | |
| 精密器具製作法 | 精密器具製作作業 | |
| 非接触除去加工 | 数値制御形彫り放電加工作業 | 数値制御形彫り放電加工作業 |
| ワイヤ放電加工法 | ワイヤ放電加工作業 | |
| レーザー加工法 | レーザー加工作業 | |
| 金属プレス加工 | なし | なし |
| 鉄工 | 製缶作業法 構造物鉄工作業法 | 製缶作業 構造物鉄工作業 |
| 建築板金 | 内外装板金施工法 ダクト板金施工法 | 内外装板金作業 ダクト板金作業 |
| 工場板金 | 曲げ板金加工法 打出し板金加工法 | 曲げ板金作業 打出し板金作業 |
| めつき | 電気めつき作業法 溶融亜鉛めつき作業法 | 電気めつき作業 溶融亜鉛めつき作業 |
| アルミニウム陽極酸化処理 | なし | なし |
| 仕上げ | 治工具仕上げ法 金型仕上げ法 | 治工具仕上げ作業 金型仕上げ作業 |
| 切削工具研削 | 機械組立仕上げ法 工作機械用切削工具研削法 | 機械組立仕上げ作業 工作機械用切削工具研削作業 |
| ダイカスト | なし | コールドチャンバダイカスト作業 |
| 電子機器組立て | なし | なし |
| 電気機器組立て | 変圧器組立て法 配電盤・制御盤組立て法 | 変圧器組立て作業 配電盤・制御盤組立て作業 |
| 産業車両整備 | なし | なし |
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