告示令和8年2月27日

外務省告示第七十三号(日本国とルクセンブルク大公国との間の航空業務に関する協定の効力発生)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.122
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第七十三号(日本国とルクセンブルク大公国との間の航空業務に関する協定の効力発生)

令和8年2月27日|p.122|原文を見る

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○外務省告示第七十三号
令和六年六月十一日に東京で署名された航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定について、各締約国によりその憲法上の手続に従って承認されたことを通知する外交上の公文の交換は、令和八年二月二十四日にルクセンブルクで行われた。よって、同協定は、その第二十二条の規定に従い、令和八年三月二十六日に効力を生ずる。 令和八年二月二十七日
外務大臣 茂木敏充
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外務省告示第七十三号(日本国とルクセンブルク大公国との間の航空業務に関する協定の効力発生) - 第122頁
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