告示令和8年2月27日
総務省告示第五十号(政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の訂正)
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政党助成法第五条第三項の規定による政党交付金の交付を受けようとする政党の届出事項の異動の訂正
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政党助成法第五条第三項の規定による政党交付金の交付を受けようとする政党の届出事項の異動の訂正
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