告示令和8年2月27日

総務省告示第五十号(政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の訂正)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.97
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AI要点

政党助成法第五条第三項の規定による政党交付金の交付を受けようとする政党の届出事項の異動の訂正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名政党助成法第五条第三項の規定による政党交付金の交付を受けようとする政党の届出事項の異動の訂正

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総務省告示第五十号(政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の訂正)

令和8年2月27日|p.97|原文を見る

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日本維新の会支部の数二二九二四一届出年月日令和七年十一月
うち法第十四条第二項に規定する支部の数二二九二四一(十二日)
国民民主党支部の数一三一一三二届出年月日令和七年十二月
うち法第十四条第三項に規定する支部の数一三一一三二(二十三日)
日本保守党支部の数届出年月日令和七年十二月
うち法第十四条第二項に規定する支部の数(二十六日)
○総務省告示第五十号
政党助成法(平成六年法律第五号)第五条第三項の規定による政党交付金の交付を受けようとする政党の届出事項の異動の届出について、国民民主党、日本維新の会及び立憲民主党から訂正の届出があったので、令和七年総務省告示第三百五号(政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件)の一部を次のとおり訂正する。
令和八年二月二十七日
次の表により、訂正前欄に掲げる事項の傍線を付した部分をこれに順次対応する訂正後欄に掲げる事項の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣 林芳正
政党の名称異動事項訂正異動年月日政党の名称異動事項
[略]支部の数三七三三七八[同上]支部の数
立憲民主党うち法第十四条第二項に規定する支部の数三七三三七八立憲民主党うち法第十四条第二項に規定する支部の数
三七四
三七九
三七四
三七九
届出年月日
令和七年四月二
(十五日)
届出年月日
令和七年四月二
(十五日)
[略]支部の数三七三三七三[同上]支部の数
立憲民主党うち法第十四条第二項に規定する支部の数三七三三七三立憲民主党うち法第十四条第二項に規定する支部の数
三七四
三七四
三七四
三七四
届出年月日
令和七年五月九
(日)
届出年月日
令和七年五月九
(日)
[略]支部の数一四二一三一[同上]支部の数
国民民主党うち法第十四条第二項に規定する支部の数一四二一三一国民民主党うち法第十四条第二項に規定する支部の数
一四三
一三三
一四三
一三三
届出年月日
令和七年五月十
(六日)
届出年月日
令和七年五月十
(六日)
[略]支部の数三七五三七三[同上]支部の数
立憲民主党うち法第十四条第二項に規定する支部の数三七五三七三立憲民主党うち法第十四条第二項に規定する支部の数
三七六
三七四
三七六
三七四
届出年月日
令和七年五月二
(十三日)
届出年月日
令和七年五月二
(十三日)
[略][同上]
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総務省告示第五十号(政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の訂正) - 第97頁
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