○デジタル庁告示第八号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十八条第二項第四号の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第八十二号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十八条第二項第四号に規定する国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年二月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
| 改 | 正 |
| 事務実施者 | 事 務 | 事務実施者 | 事 務 |
| [略] | モバイルクリエイト株式会社に使用される事務所等の入退館及び入退室の管理に係る事務 | [同上] | モバイルクリエイト株式会社に使用される事務所等の入退館及び入退室の管理に係る事務 |
| 東芝デジタルエンジニアリング株式会社 | 地域医療に係る医療情報データベースに登録されている者であることの識別及び認証等に関する実証に係る事務 | モバイルクリエイト株式会社 | モバイルクリエイト株式会社に使用される事務所等の入退館及び入退室の管理に係る事務 |
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から適用する。