告示令和8年2月27日

経済産業省告示第八号(主要電気工作物検査員の資格を定める告示の一部改正)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.93
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AI要点

主要電気工作物検査員の資格を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名主要電気工作物検査員の資格を定める告示の一部改正

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経済産業省告示第八号(主要電気工作物検査員の資格を定める告示の一部改正)

令和8年2月27日|p.93|原文を見る

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○経済産業省告示第八号
電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)第一条第二項第六号の規定に基づき、平成二十二年経済産業省告示第百三十二号(主要電気工作物検査員の資格を定める告示)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和八年二月十七日
経済産業大臣 赤澤亮正 (総務部内政正監印)
改 正 後改 正 前
二 水力発電所二 水力発電所
主要電気工作物主 設 備主要電気工作物主 設 備
[略][略][略][略]
燃料設備ダムサイト(導水路と由来する有機物である
バイオマスを燃焼して利用するものなどを含む
もの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び
燃料設備廃棄物固形化燃料や貯蔵する設備、油タンク
及びガスホルダ、液化ガス用貯槽(安全弁を
含む。以下この号において同じ。)、防液堤(タ
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経済産業省告示第八号(主要電気工作物検査員の資格を定める告示の一部改正) - 第93頁
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