2 1の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄に掲げる方法又はこれと同等以上の方法により、検査項目(1)~(7)及び⑩~⑫については、毎学年2回、検査項目(8)及び(9)については、毎学年1回定期に検査を行うものとする。
| 検 | 査 | 項 | 目 | 方 | 法 |
|---|
| 換気及び保温等 | (1)~(7) | [略] | [略] |
| (8) | 揮発性有機化合物 | |
| ア. | ホルムアルデヒド | ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着一溶媒抽出法により採取し、高速液体クロマトグラフィーにより測定する。 |
| イ. | トルエン | 固相吸着一溶媒抽出法、固相吸着一加熱脱着法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフィー/質量分析法により測定する。 |
| ウ. | キシレン |
| エ. | パラジクロロベンゼン |
| オ. | エチルベンゼン |
| カ. | スチレン |
| (9) | [略] | [略] |
備考 一 [略] 二 検査項目(8)については、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において検査を行う。 検査項目(8)ウ~カについては、必要と認める場合に検査を行う。 検査項目(8)については、児童生徒等がいない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあっては高速液体クロマトグラフィーにより、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフィー/質量分析法により測定した場合に限り、その結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。 三 [略] |
| [略] |
第2~第6 [略]
2 1の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄に掲げる方法又はこれと同等以上の方法により、検査項目(1)~(7)及び⑩~⑫については、毎学年2回、検査項目(8)及び(9)については、毎学年1回定期に検査を行うものとする。
| 検 | 査 | 項 | 目 | 方 | 法 |
|---|
| 換気及び保温等 | (1)~(7) | [略] | [略] |
| (8) | 揮発性有機化合物 | |
| ア. | ホルムアルデヒド | ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法により採取し、高速液体クロマトグラフ法により測定する。 |
| イ. | トルエン | 固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフー質量分析法により測定する。 |
| ウ. | キシレン |
| エ. | パラジクロロベンゼン |
| オ. | エチルベンゼン |
| カ. | スチレン |
| (9) | [略] | [略] |
備考 一 [略] 二 検査項目(8)については、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において検査を行う。 検査項目(8)ウ~カについては、必要と認める場合に検査を行う。 検査項目(8)については、児童生徒等がいない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあっては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフー質量分析法により測定した場合に限り、その結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。 三 [略] |
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第2~第6 [略]