告示令和8年2月27日

文部科学省告示第三十五号(学校環境衛生基準の一部改正)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.87
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

文部科学省告示第三十五号(学校環境衛生基準の一部改正)

令和8年2月27日|p.87|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○文部科学省告示第三十五号
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第一項の規定に基づき、学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。 令和八年二月二十七日 文部科学大臣 松本洋平 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
学校環境衛生基準学校環境衛生基準
第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
1 教室等の環境(換気、保温、採光、照明、騒音等の環境をいう。以下同じ。)に係る学校環境衛生基準は、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄のとおりとする。1 教室等の環境(換気、保温、採光、照明、騒音等の環境をいう。以下同じ。)に係る学校環境衛生基準は、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄のとおりとする。
検査項目検査項目
(1)~(7)[略](1)~(7)[略]
(8)揮発性有機化合物(8)揮発性有機化合物
ア.~エ.[略]ア.~エ.[略]
オ.エチルベンゼン370μg/m³以下であること。オ.エチルベンゼン3800μg/m³以下であること。
カ.[略][略]カ.[略][略]
換気及び保温等換気及び保温等
[新設]
読み込み中...
文部科学省告示第三十五号(学校環境衛生基準の一部改正) - 第87頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示