○文部科学省告示第三十五号
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第一項の規定に基づき、学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。
令和八年二月二十七日
文部科学大臣 松本洋平
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 学校環境衛生基準 | 学校環境衛生基準 |
| 第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準 | 第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準 |
| 1 教室等の環境(換気、保温、採光、照明、騒音等の環境をいう。以下同じ。)に係る学校環境衛生基準は、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄のとおりとする。 | 1 教室等の環境(換気、保温、採光、照明、騒音等の環境をいう。以下同じ。)に係る学校環境衛生基準は、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄のとおりとする。 |
| 検査項目 | 基 | 準 | 検査項目 | 基 | 準 |
| (1)~(7) | [略] | | (1)~(7) | [略] | |
| (8)揮発性有機化合物 | | | (8)揮発性有機化合物 | | |
| ア.~エ. | [略] | | ア.~エ. | [略] | |
| オ.エチルベンゼン | 370μg/m³以下であること。 | | オ.エチルベンゼン | 3800μg/m³以下であること。 | |
| カ.[略] | [略] | | カ.[略] | [略] | |
| 換気及び保温等 | | | 換気及び保温等 | | |
[新設]