ロイの報知が行われたにもかかわらず、顧客の給油作業等の監視等が速やかに係員に引き継がれたことを確認できないときは、規則第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置を自動的に制御してホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
(危険物の供給を一斉に停止することができる条件付自動制御装置の機能)
第四条の五十四 規則第二十八条の二の五第九号の告示で定める機能は、次に掲げるところにより、顧客の給油作業等の監視等を代替する機能とする。
一 顧客の給油作業等の状況を監視するとともに、非常時その他安全上支障があると認められる場合には、音声又は警報音及び制御機器の映像面への表示により、その旨を係員に報知すること。
二 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、規則第二十八条の二の五第六号二に規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)を自動的に制御してホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
三 前号に規定する機能により給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にした場合には、規則第四十条の三の十第二項第一号から第三号までのいずれにも該当することを係員が確認した後でなければ、危険物の取扱いが行えない状態にした顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始してはならないこと。
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、公布の日の翌日から施行する。