告示令和8年2月27日

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等に係る告示(自動制御装置の機能等)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.87
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等に係る告示(自動制御装置の機能等)

令和8年2月27日|p.87|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
ロイの報知が行われたにもかかわらず、顧客の給油作業等の監視等が速やかに係員に引き継がれたことを確認できないときは、規則第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置を自動的に制御してホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
(危険物の供給を一斉に停止することができる条件付自動制御装置の機能)
第四条の五十四 規則第二十八条の二の五第九号の告示で定める機能は、次に掲げるところにより、顧客の給油作業等の監視等を代替する機能とする。
一 顧客の給油作業等の状況を監視するとともに、非常時その他安全上支障があると認められる場合には、音声又は警報音及び制御機器の映像面への表示により、その旨を係員に報知すること。
二 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、規則第二十八条の二の五第六号二に規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)を自動的に制御してホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
三 前号に規定する機能により給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にした場合には、規則第四十条の三の十第二項第一号から第三号までのいずれにも該当することを係員が確認した後でなければ、危険物の取扱いが行えない状態にした顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始してはならないこと。
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、公布の日の翌日から施行する。
読み込み中...
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等に係る告示(自動制御装置の機能等) - 第87頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示