告示令和8年2月27日

総務省告示第四十六号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.86
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AI要点

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正

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総務省告示第四十六号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)

令和8年2月27日|p.86|原文を見る

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○総務省告示第四十六号 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十八条の二の五第八号及び第九号の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。 令和八年二月二十七日 総務大臣 林芳正 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
(条件付自動制御装置の機能)[新設]
第四条の五十三 規則第二十八条の二の五第八号の告示で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
一 次に掲げるところにより、顧客の給油作業等の監視等を代替する機能
イ 顧客の給油作業等が開始される場合において、火気その他安全上の支障がないと判断したときは、規則第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。以下同じ。)を自動的に制御してホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。ただし、ハ及び次号ロに規定する機能により顧客の給油作業等が行えない状態にした場合(ハ(1)に該当する場合を除く。)又は規則第四十条の三の十一第一項第三号ニの規定により係員が給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にした場合には、同条第二項第一号から第三号までのいずれにも該当することを係員が確認した後でなければ、顧客の給油作業等が行えない状態又は危険物の取扱いが行えない状態にした顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始してはならない。
ロ 顧客の給油作業等の状況を監視するとともに、安全上の支障を及ぼすおそれがあるとき又は火災その他の危険があるときは、音声又は警報音及び制御機器の映像面への表示により、その旨を係員に報知すること。
ハ 次のいずれかに該当するときは、規則第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置を自動的に制御してホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
(1) 顧客の給油作業等が終了したとき。
(2) 火災その他の危険があるとき。
(3) 安全上の支障を及ぼすおそれがある場合において、ロの報知が行われたにもかかわらず、顧客の給油作業等の監視等が速やかに係員に引き継がれたことを確認できないとき。
二 条件付自動制御装置の正常な機能が確保されない場合において、次に掲げるところにより、当該条件付自動制御装置を使用した顧客の給油作業等の監視等を給油取扱所の係員に引き継ぎ、又は顧客の給油作業等が行えない状態にする機能
イ 次のいずれかに該当するときは、音声又は警報音及び制御機器の映像面への表示により、その旨を係員に報知すること。ただし、次のいずれかに該当することを係員が覚知することができる場合は、この限りでない。
(1) 当該条件付自動制御装置、規則第二十八条の二の五第八号イの機器又は同号ロの装置が正常に作動していないとき。
(2) 当該条件付自動制御装置の使用条件を満たしていないとき。
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総務省告示第四十六号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正) - 第86頁
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