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法務大臣が指定する電子証明書の失効に関する告示
告示
令和8年2月27日
法務大臣が指定する電子証明書の失効に関する告示
掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.50
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法務大臣が指定する電子証明書の失効に関する告示
令和8年2月27日
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p.50
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法務大臣 菅義偉
商業登記規則(昭和三十三年法務省令第二十三号)第三十三条の六第四項第二号及び第五項(同令第三十三条の十四第二項において準用する場合を含む。)並びに第六項、第三十三条の八第一項(同令第三十三条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第三十三条の十二第二項並びに第三十三条の十五第二項及び第三項の規定(これらの規定を同令第三十三条の十九において準用する場合を含む。)に基づき、法務大臣が指定する電子証明書の失効を次のように定める。令和八年二月二十八日から施行する。なお、平成二十八年十二月十三日法務省告示第四百三十一号は、令和八年二月二十八日限り、廃止する。
令和八年二月二十七日 法務大臣 菅 義 偉 法務大臣 平 口 洋
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