法規的告示
デジタル庁告示第七号
○総務省
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二百二十号)第二十八条第三号への規定を実施するため、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件を次のように定める。
令和八年二月二十七日
内閣総理大臣 高市早苗
総務大臣 林芳正
| 改 | 正 | 後 |
| (情報の漏えい防止等のために必要な措置) | (情報の漏えい防止等のために必要な措置) |
| 第三十一条 規則第二十八条第三号ヘに規定する必要な措置には、次の各号に掲げる措置を含むものとする。 | 第三十一条 [同上] |
| [一~三略] | [一~三同上] |
| 四 次に掲げる場合を除き、署名用電子証明書の発行の番号等を外部に提供しないこと。 | 四 [同上] |
| [イ略] | [イ同上] |
| ロ 電子署名等確認業務委託者(規則第二十九条第一項に規定する電子署名等確認業務委託者をいう。以下同じ。)が | [新設] |
| 改 | 正 | 前 |
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 電子署名等確認業務を委託する電子署名等確認業務受託者(同項に規定する電子署名等確認業務受託者をいう。以下同じ。)を変更する場合において、当該変更前の電子署名等確認業務受託者が、当該電子署名等確認業務委託者の求めに応じ、当該変更後の電子署名等確認業務受託者に対して当該電子署名等確認業務に係る署名用電子証明書の発行の番号等を提供するとき。 | [新設] |
| ハ 電子署名等確認業務委託者が電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項の認定又は法第十七条第一項第五号若しくは第六号の認定を受けた場合において、当該電子署名等確認業務委託者から電子署名等確認業務の委託を受けている電子署名等確認業務受託者が、当該認定を受けた電子署名等確認業務委託者に対して当該電子署名等確認業務に係る署名用電子証明書の発行の番号等を提供するとき。 | ロ・ハ 同上 |
| [ニ・ホ略] | [五同上] |
| [五略] |