告示令和8年2月27日
関東地方整備局告示第五十一号(7件)
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一般国道十七号の道路区域変更
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関東地方整備局告示第五十一号(7件)
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○関東地方整備局告示第五十一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月二十七日
道路の種類 一般国道
路線名 十七号
関東地方整備局長 橋本雅道
(一) (一)
㈡ 道路の区域
| (三) | 道路の区域 | 間 | 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
| 区 | 後別 | |||||
| 深谷市西田字本地一三番一から | 前 | 九・九〇~一六・一メートル | キロメートル | 上記A及びBは、 | ||
| 埼玉県児玉郡上里町大字勅使河 | BA | 〇・〇〇~三四〇・七八 | 一・三四二 | 関係図面に表示す | ||
| 原字御陣場二七七二番一まで | 後 | 九・九〇~一六・一 | 一・三四〇 | る。敷地の区分をい | ||
| A | 〇・〇〇~三四〇・七八 | 一・三三二 | う。 | |||
| (四) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局大宮国道事務所 | ||||||
| ○関東地方整備局告示第五十二号 | ||||||
| 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | ||||||
| 規定に基づき、告示する。 | ||||||
| その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。 | ||||||
| 令和八年二月二十七日 | ||||||
| (一) 道路の種類 一般国道 | ||||||
| (二) 路線名 二百九十八号 | ||||||
| (三) 道路の区域 | ||||||
| 区 | 間 | 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 | ||
| 市川市国分七丁目一五〇九番二から同市国分七丁目 | 前 | 七・一二四~一二・〇〇四 | メートル | キロメートル | ||
| 一四一番二まで | 後 | 七・一二四~一二・〇〇四 | 一・三三二 | 一・三三二 | ||
| 市川市東大和田二丁目三八四一番三から同市東大和 | 前 | 七・三〇六~一四・六五三 | 〇・二四〇 | 〇・二四〇 | ||
| 田二丁目六三一番一まで | 後 | 七・三〇六~一四・六五三 | 〇・二四〇 | 〇・二四〇 | ||
| 市川市須和田一丁目七九番九から同市菅野五丁目一 | 前 | 六〇・八五~六九・五六 | 〇・〇六八 | 〇・〇六八 | ||
| 七四二番一まで | 後 | 五三・八五~六九・五六 | 〇・〇六八 | 〇・〇六八 | ||
| 市川市平田二丁目一三六〇番一から同市平田三丁目 | 前 | 七一・五五~七八・一九 | 〇・〇一九 | 〇・〇一九 | ||
| 一三六一番二まで | 後 | 六四・一五~七八・一九 | 〇・〇一九 | 〇・〇一九 | ||
| (四) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局首都国道事務所 |
| (三) | 道路の区域 | 間 | 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
| 区 | 後別 | |||||
| 深谷市西田字本地一三番一から | 前 | 九・九〇~一六・一メートル | キロメートル | 上記A及びBは、 | ||
| 埼玉県児玉郡上里町大字勅使河 | BA | 〇・〇〇~三四〇・七八 | 一・三四二 | 関係図面に表示す | ||
| 原字御陣場二七七二番一まで | 後 | 九・九〇~一六・一 | 一・三四〇 | る。敷地の区分をい | ||
| A | 〇・〇〇~三四〇・七八 | 一・三三二 | う。 | |||
| (四) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局大宮国道事務所 | ||||||
| ○関東地方整備局告示第五十二号 | ||||||
| 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | ||||||
| 規定に基づき、告示する。 | ||||||
| その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。 | ||||||
| 令和八年二月二十七日 | ||||||
| (一) 道路の種類 一般国道 | ||||||
| (二) 路線名 二百九十八号 | ||||||
| (三) 道路の区域 | ||||||
| 区 | 間 | 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 | ||
| 市川市国分七丁目一五〇九番二から同市国分七丁目 | 前 | 七・一二四~一二・〇〇四 | メートル | キロメートル | ||
| 一四一番二まで | 後 | 七・一二四~一二・〇〇四 | 一・三三二 | 一・三三二 | ||
| 市川市東大和田二丁目三八四一番三から同市東大和 | 前 | 七・三〇六~一四・六五三 | 〇・二四〇 | 〇・二四〇 | ||
| 田二丁目六三一番一まで | 後 | 七・三〇六~一四・六五三 | 〇・二四〇 | 〇・二四〇 | ||
| 市川市須和田一丁目七九番九から同市菅野五丁目一 | 前 | 六〇・八五~六九・五六 | 〇・〇六八 | 〇・〇六八 | ||
| 七四二番一まで | 後 | 五三・八五~六九・五六 | 〇・〇六八 | 〇・〇六八 | ||
| 市川市平田二丁目一三六〇番一から同市平田三丁目 | 前 | 七一・五五~七八・一九 | 〇・〇一九 | 〇・〇一九 | ||
| 一三六一番二まで | 後 | 六四・一五~七八・一九 | 〇・〇一九 | 〇・〇一九 | ||
| (四) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局首都国道事務所 |
○関東地方整備局告示第五十三号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月二十七日
路線名 二百九十八号
供用開始の期日 令和八年二月二十七日
供 用 開 始 の 区 間
市川市東大和田二丁目六三七番一地先から同市稲荷木一 関東地方整備局及び同局首
丁目五一一番七地先まで(ただし、関係図面に表示する 都国道事務所
部分のみ)
関東地方整備局長 橋本雅道
図面縦覧場所
○近畿地方整備局告示第十号
次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条の
二の規定に基づき、公告する。
令和八年二月二十七日
名称 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園
位置 奈良県奈良市佐紀町
近畿地方整備局長 齋藤博之
区域 別紙図面のとおり(略)
(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営飛鳥歴史公園事務所にて、令和八年二月二十七日から
二週間公衆の閲覧に供する。)
供用開始の期日 令和八年三月十四日
○中国地方整備局告示第十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年二月二十七日 中国地方整備局長 杉中洋一 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二号 (三) 道路の区域
| 区 | 間 | 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
| 倉敷市玉島阿賀崎字亀崎二四七 | 後別 | A | 九・五〇〜七・五〇メートル | キロメートル | 上記A、B、及び |
| 七番から福山市大門町大字 | B | 八・六八〜二〇・六三 | 一九九四 | Cは関係図面に | |
| 野々浜字境八六六番二まで | 前 | C | 三・三四〜二・四五 | 〇・九九四 | 表示する敷地の区 |
| A | 九・五〇〜七・五〇 | 一九九四 | 分をいう。 | ||
| 後 | B | 八・六八〜二〇・六三 | 〇・九九三 | ||
| C | 三・三四〜二・四五 | 〇・五九〇 |
(四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局岡山国道事務所 ○中国地方整備局告示第十八号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年二月二十七日 中国地方整備局長 杉中洋一
二 路線名 供用開始の期日 令和八年二月二十七日 岡山県浅口郡里庄町大字新庄字太治郎開地五三四四番一から同町大字新庄字太治郎開地五三〇六番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) 供用開始の区間 中国地方整備局及び同局岡山国道事務所 図面縦覧場所
○中国地方整備局告示第十九号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年二月二十七日 中国地方整備局長 杉中洋一
九 路線名 供用開始の期日 令和八年二月二十七日 浜田市三隅町岡見二七一一番二から同市三隅町岡見二五五七番九まで 供用開始の区間 中国地方整備局及び同局浜田河川国道事務所 図面縦覧場所
○北海道開発局告示第十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年二月二十七日 北海道開発局長 遠藤達哉
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