告示令和8年2月27日

国土交通省告示第三百十五号(自動車の臨時運行の許可に関する市町村の指定の一部改正)

掲載日
令和8年2月27日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

道路運送車両法第三十四条第二項の町村の指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両法第三十四条第二項の町村の指定の一部改正

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国土交通省告示第三百十五号(自動車の臨時運行の許可に関する市町村の指定の一部改正)

令和8年2月27日|p.3|原文を見る

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○国土交通省告示第三百十五号
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第四条の規定に基づき、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項の町村を指定したので、平成十八年国土交通省告示第五百九十八号(自動車の臨時運行の許可に関する市町村を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和八年二月二十七日
国土交通大臣 金子恭之
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改正後改正前
東京都新島 (略)東京都 新島 (略)
神津島神津島村(新設)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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国土交通省告示第三百十五号(自動車の臨時運行の許可に関する市町村の指定の一部改正) - 第3頁
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