府省令令和8年2月27日

主任者登録事務規程

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.148
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号金融庁長官規則
省庁金融庁

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主任者登録事務規程

令和8年2月27日|p.148|原文を見る

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貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項第二号イ及びハの規定に基づき、日本貸金業協会総会規則を次のように定める。
令八年二月二十七日 金融庁長官 伊藤 豊 副内閣府特命担当大臣(金融)
主任者登録事務規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この主任者登録事務規程(以下「規程」という。)は、日本貸金業協会(以下「協会」という。)が貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)第24条の33に基づき、金融庁長官の委任を受け、法第24条の25から第24条の32に規定する貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)に係る事務(以下「登録事務」という。)を正確かつ円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(登録事務の基本方針)
第2条 登録事務は、法及びこれに基づく貸金業法施行令(昭和58年政令第181号。以下「施行令」という。)、貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号。以下「施行規則」という。)に定めるところによるほか、この規程に基づき、適正かつ確実に実施するものとする。
(登録事務の実施)
第3条 協会は、登録事務が貸金業務取扱主任者資格試験に関する事務と密接に係わり、適正かつ確実な遂行が求められるものであることから、資格試験事務を行う、協会の資格試験センターに、これを行わせるものとする。
(主任者登録事務マニュアル)
第4条 協会は、登録事務に関する実務上の細目を定めるため、主任者登録事務マニュアルを作成するものとする。
第2章 組織及び運営
(資格試験センター)
第5条 資格試験センターは、協会会長(以下「会長」という。)が所掌し、協会の職員を置く。
2 資格試験センターが登録事務を行う時間及び休日は、協会が定める勤務時間及び休日とする。
3 資格試験センターには、登録事務を遂行するために必要な設備を備え、資格試験センター長(常務執行役を設けた場合は常務執行役)を責任者として、情報漏えい防止のために必要な安全管理措置を講じるものとする。
4 資格試験センターが登録事務に関して行う業務は次のとおりとする(ただし、金融庁長官から事務の委任を受けている場合に限る)。
(1) 主任者登録事務マニュアルの作成及びその実施に関すること
(2) 主任者登録の手引きの作成に関すること
(3) 主任者登録の申請(以下「登録申請」という。)の受理に関すること
(4) 登録手数料の収納に関すること
(5) 主任者登録の拒否に関すること
(6) 主任者登録及び主任者登録に係る通知に関すること
(7) 主任者登録変更に関すること
(8) 死亡等の届出の受理に関すること
(9) 主任者登録の取消し及び抹消に関すること
(10) 登録事務の委託先の管理に関すること
(11) 登録事務のシステム開発及び運用に関すること
(12) 貸金業務取扱主任者登録簿(以下「主任者登録簿」という。)等の作成及び備付けに関すること
(13) その他登録事務に関すること
第3章 登録等の実施
(主任者登録の手引き)
第6条 資格試験センターは、登録事務を正確かつ円滑に行うため、主任者登録の手引きを作成するものとする。
(登録申請の受理)
第7条 主任者登録を受けようとする者は、次の書類を会長に提出するものとする。
(1) 貸金業務取扱主任者登録申請書(以下「登録申請書」という。)
(2) 主任者登録を受けようとする者に係る履歴書
(3) 施行規則第26条の52第3項及び第4項に定める書類
2 登録申請の方法は、郵送による方法とする。
3 資格試験センターは、次に掲げる場合は、登録申請を受理しないものとする。
(1) 登録申請書に不備がある場合
(2) 登録申請書に添付が必要な第1項第2号及び第3号の書類のいずれかに不備がある場合
(3) 登録手数料の納付が確認できない場合
(登録の拒否)
第8条 資格試験センターは、登録申請を受理した者(以下「登録申請者」という。)が、法第24条の27第1項に掲げる主任者登録の拒否要件に該当するか否かを確認するものとする。
2 資格試験センターは、法第24条の27第1項の確認において、第1項第3号から第8号に掲げる主任者登録の拒否要件に該当するか否かを確認するため、金融庁長官の意見を聴くものとする。
3 会長は、登録申請者が、第1項若しくは第2項の主任者登録の拒否要件に該当した場合は、その理由を示して主任者登録を拒否する旨を、当該登録申請者に書面にて通知するものとする。
(主任者の登録)
第9条 資格試験センターは、登録申請者が、法第24条の27の主任者登録の拒否要件に該当しない場合は、主任者登録簿に、当該登録申請者に係る法第24条の25第4項及び施行規則第26条の51に定める事項を掲載するものとする。
(登録の通知)
第10条 会長は、主任者登録を行ったときは、遅滞なく、登録申請者に主任者登録の完了を書面にて通知するものとする。
(登録の変更)
第11条 主任者登録を受けている者は、主任者登録簿の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録変更申請書を会長に提出するものとする。
2 主任者登録の変更の申請は、郵送又はインターネットによる方法とする。
3 資格試験センターは、主任者登録の変更の申請の方法を、主任者登録の手引きとして協会のホームページに掲載する方法により周知するものとする。
4 資格試験センターは、登録変更申請書を受理したときは、遅滞なく主任者登録の変更を行うものとする。
5 資格試験センターは、主任者登録の変更を行ったときは、登録変更申請書を提出した者に主任者登録の変更の完了を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「行政手続オンライン化法」という。)に定めるところにより通知するものとする。
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主任者登録事務規程 - 第148頁
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