府省令令和8年2月27日

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第一号
省庁国家公安委員会

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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則

令和8年2月27日|p.47|原文を見る

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○国家公安委員会規則第一号
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第二項の規定に基づき、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年二月二十七日 国家公安委員会委員長 赤間二郎
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を 付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、こ れを加える。
(相手方情報保有者等に対する通知等の方法)
第十四条法第六条第二項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。)は、別記様式第十号の通知・要請書を交付して行うものとする。[条を加える。]
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第十号の通知・要請書を交付するいとまがないときは、通知等を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第十号の通知・要請書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
(援助の申出の受理)
第十五条法第七条第一項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第十一号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第十一号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
(警察本部長等による援助)
第十六条[略]
(二部負担金等払戻金) 第十九条 実施機関の長は、自衛官等が支払った一部負担金等の額(同一の月にそれぞれ一の病 院等から受けた療養に係る令第十七条の六第一項第一号イからニまでのいずれかに掲げる金額 をいう。以下この条において同じ。)が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に 定める額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を一部負担金等払戻 金として当該自衛官等に支給する。ただし、第一号に定める額が千円に満たない場合は、この 限りでない。 一・二〔同上〕 2~5 [同上]
(援助の申出の受理) 第十四条 法第七条第一項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第十号の援助申出書の提出 を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第十号の援助申出書 に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。 (警察本部長等による援助) 第十五条 [同上]
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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則 - 第47頁
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