○外務省告示第七十二号
令和八年二月三日にダッカで、防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の協定の署名が行われ、同協定は、同日に効力を生じた。
令和八年二月二十六日
外務大臣 茂木 敏充
(訳文)
防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の協定
日本国政府及びバングラデシュ人民共和国政府(以下個別に「締約国政府」といい、合わせて「両締約国政府」という。)は、
安全保障の分野における両締約国政府の間の既存の協力関係に留意し、
両締約国政府が参加する防衛装備品及び技術の分野における協力が国及び国際の平和及び安全に寄与することを希望し、
防衛装備品及び技術の移転を規律する条件を定める必要があることを認識して、
次のとおり協定した。
第一条
1 一方の締約国政府は、自国の関係法令及びこの協定の規定に従い、2の規定に従って決定される事業を実施するために必要な防衛装備品及び技術を他方の締約国政府の使用に供する。当該事業は、国際の平和及び安全に寄与するためのもので、共同研究、共同開発及び共同生産に係るもの又は安全保障協力及び防衛協力を強化するためものとする。
2 個別の事業は、両締約国政府により、それぞれの国の安全保障を含む各種の要素を考慮して決定され、外交上の経路を通じて確認される。
第二条
1 前条2の規定に従って決定される事業のために移転される防衛装備品及び技術を決定する機関として、合同委員会を設置する。
2 合同委員会は、二の国別委員部で構成される。日本側委員部は、次の者で構成される。
防衛省の一の代表者
外務省の一の代表者
経済産業省の一の代表者
バングラデシュ側委員部は、次の者で構成される。
国防省の一の代表者
外務省の一の代表者
財務省の一の代表者
首相府軍務局の一の代表者
バングラデシュ人民共和国政府によって指定される関係当局からそれぞれ一一の代表者
3 移転される防衛装備品及び技術を決定するために必要な関連情報は、外交上の経路を通じて国別委員部に伝達される。
4 移転される防衛装備品及び技術は、3の規定に従って伝達される関連情報に基づき、合同委員会により決定される。
5 この協定を実施するため、移転される防衛装備品及び技術、その移転の当事者となる者並びにその移転の詳細な条件を特に定める細目取極が、両締約国政府の権限のある当局の間で行われる。日本国政府の権限のある当局は、防衛省及び経済産業省とする。バングラデシュ人民共和国政府の権限のある当局は、首相府軍務局及び国防省とする。
第三条
1 一方の締約国政府は、他方の締約国政府から移転される防衛装備品及び技術を、国際連合憲章の目的及び原則並びに細目取極において決定する目的に適合する方法で効果的に使用するものとし、いずれかの一方の締約国政府も、当該防衛装備品及び技術を他の目的のために転用してはならない。
2 一方の締約国政府は、この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技術に係る権原又は占有権を、当該防衛装備品及び技術を移転した他方の締約国政府の書面による事前の同意を得ないで、自国政府の職員及び委託(二以上の段階にわたる委託を含む)を受けた者以外の者又は他の政府に移転してはならない。
第四条
一方の締約国政府は、自国の関係法令、他の適用のある両締約国政府の間の国際約束及び適用のある両締約国政府の関係当局の間の取極に従い、この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技術に関して他方の締約国政府により提供される秘密情報を保護するために必要な措置をとる。当該取極につき、日本国政府の関係当局は防衛省とし、バングラデシュ人民共和国政府の関係当局は首相府軍務局とする。
第五条
この協定及びこの協定に基づいて行われる全ての取極は、それぞれの国の関係法令及び予算に従って実施される。
第六条
この協定及びこの協定に基づいて行われる全ての取極の解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。
第七条
1 この協定は、両締約国政府による署名の日に効力を生ずる。
2 この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。この協定の改正は、その署名の日に効力を生ずる。
3 この協定は、五年間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対しこの協定を終了させる意思を九十日前に外交上の経路を通じて書面により通告しない限り、毎年自動的に延長される。
4 この協定の終了の後においても、この協定に基づいて移転された防衛装備品及び技術に関し、第三条から前条までの規定は、引き続き効力を有する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千二十六年二月三日にダッカで、英語により本書二通を作成した。
日本国政府のために
齋田伸一
バングラデシュ人民共和国政府のために
S・M・カムルル・ハッサン
○農林水産省告示第二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年二月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県福山市神辺町大字東中条字国地七六一四の三、七六一四の五
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年二月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道奥尻郡奥尻町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及び奥尻町役場に備え置いて縦覧に供する。)