告示令和8年2月26日

官報サービスセンターの変更の公表について

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.74
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AI要点

官報サービスセンターの委託事項変更

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名官報サービスセンターの委託事項変更

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官報サービスセンターの変更の公表について

令和8年2月26日|p.74|原文を見る

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官庁報告
官庁事項
官報サービスセンターの変更の公表について
令和8年2月26日
内閣総理大臣 高市 早苗
官報の発行に関する内閣府令(令和6年内閣府令第80号)第28条第6項の規定に基づき、書面等による官報掲載事項の提供及び書面官報の頒布の委託事項について、変更があったことから、令和7年1月7日付け官報号外第2号に掲載した官報サービスセンターの公表についての一部を次のように変更し、令和8年3月1日から適用することとしたので、公表する。
官報サービスセンターの公表について(令和6年12月16日(令和8年1月3日変更))の一部を次のように変更する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改正する。
改正後改正前
官報サービスセンターの公表について官報サービスセンターの公表について
令和6年12月16日(令和8年3月1日変更)内閣総理大臣 石破 茂令和6年12月16日(令和8年1月3日変更)内閣総理大臣 石破 茂
官報の発行に関する法律(令和5年法律第85号)第14条第1項の規定に基づき、書面等による官報掲載事項の提供及び書面官報の頒布については、令和7年4月1日以降、以下の者に委託することとしたので、同条第2項並びに官報の発行に関する内閣府令(令和6年内閣府令第80号)第26条第3項及び第39条の規定に基づき、公表する。なお、当該委託を受けた者は、官報サービスセンターと称する。[同左]
名称又は氏名担当区域事務所の所在地事業時間休業日電話番号名称又は氏名担当区域事務所の所在地事業時間休業日電話番号
北海道官書普及株式会社北海道札幌市中央区大通西11-4-23大通パークビル1階9:00~17:00土・日・祝日及び12/29~1/3011-231-0975北海道官書普及株式会社北海道札幌市中央区大通西11-4-23大通パークビル1階9:00~17:30土・日・祝日及び12/29~1/3011-231-0975
[略][同左]
(備考)[略](備考)[同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
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官報サービスセンターの変更の公表について - 第74頁
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