告示令和8年2月26日

農林水産省告示第二百四十五号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.73
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二の規定に基づき植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料から除くものを指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二の規定に基づき植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料から除くものを指定する件の一部改正

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農林水産省告示第二百四十五号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部改正)

令和8年2月26日|p.73|原文を見る

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○農林水産省告示第二百四十五号 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)第二条の二の規定に基づき、昭和五十九年農林水産省告示第六百九十七号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二の規定に基づき植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料から除くものを指定する件)の一部を次のように改正する。
令和八年二月二十六日 農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
農林水産大臣の指定するもの
(略)(略)
二 規則第二条の二第三号のけい酸汚泥を含むものの燃焼灰を原料としていないも
加里肥料
三 規則第二条の二第四号の乾燥菌(略)
体肥料
四 規則第二条の二第六号の副産肥(略)
五 規則第二条の二第七号の熔成複(略)
合肥料
改正後
農林水産大臣の指定するもの
(略)(略)
(新設)(新設)
二 規則第二条の二第二号の乾燥菌(略)
体肥料
三 規則第二条の二第四号の副産肥(略)
四 規則第二条の二第五号の熔成複(略)
合肥料
附則 この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第二百四十五号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部改正) - 第73頁
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