告示令和8年2月26日

農林水産省告示第二百四十四号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件の一部改正)

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.72
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AI要点

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件の一部改正

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農林水産省告示第二百四十四号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件の一部改正)

令和8年2月26日|p.72|原文を見る

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四・五(略)
六複合肥料
(1)・(2)(略)
(3)登録の有効期間が三年又は六年であるもの
肥料の種類含有すべき主成分の最小量(%)含有を許される有害成分の最大量(%)その他の制限事項
(略)(略)(略)(略)
被覆複合肥料(化成肥料又は液状肥料を硫黄その他の被覆原料で被覆したものをいう。)一窒素、水溶性りん酸又は水溶性加里のいずれか二の主成分の量の合計量(略)一(略)
二窒素、りん酸又は加里の初期溶出率は、五〇%以下であること。
一〇・〇
二~十(略)
三~五(略)
七~十四(略) 附一(略) 二この告示に掲げる主成分、有害成分その他の成分及び物理的・化学的性質等の分析に当たっては、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める肥料等試験法によるものとする。ただし、次の表の第一欄に掲げる主成分の量の算出は、同表の第二欄に掲げるものによることとし、二の表のうち菌体りん酸肥料の欄、三の表のうちけい酸加里肥料の欄及び五の表のうち菌体肥料の欄並びに十三の表に掲げる有害成分の量は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める肥料等試験法により分析した乾物の重量に対する百分率とする。
附則 この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
○農林水産省告示第二百四十四号 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)第七条の六の規定に基づき、平成十三年農林水産省告示第六百四十三号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和八年二月二十六日 農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正
1~7(略)1~7
(新設)
8規則第七条の六第三号の農林水産大臣が指定するけい酸加里肥料は、下水道の終末処理場から生じる汚泥を含むものの燃焼灰以外のものを使用したものとする。(略)
9~25(略)8~24
(略)
附則 この告示は、公布の日から施行する。
四・五(略)
六複合肥料
(1)・(2)(略)
(3)登録の有効期間が三年又は六年であるもの
肥料の種類含有すべき主成分の最小量(%)含有を許される有害成分の最大量(%)その他の制限事項
(略)(略)(略)(略)
被覆複合肥料(化成肥料又は液状肥料を硫黄その他の被覆原料で被覆したものをいう。)一窒素及び水溶性りん酸又は水溶性加里の主成分の量の合計量(略)一(略)
二窒素の初期溶出率は、五〇%以下であること。
一〇・〇
二~十(略)
三~五(略)
七~十四(略) 附一(略) 二この告示に掲げる主成分、有害成分その他の成分及び物理的・化学的性質等の分析に当たっては、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める肥料等試験法によるものとする。ただし、次の表の第一欄に掲げる主成分の量の算出は、同表の第二欄に掲げるものによることとし、二の表のうち菌体りん酸肥料の欄及び五の表のうち菌体肥料の欄並びに十三の表に掲げる有害成分の量は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める肥料等試験法により分析した乾物の重量に対する百分率とする。
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農林水産省告示第二百四十四号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件の一部改正) - 第72頁
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