告示令和8年2月26日

職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容(均等則第2条の4関係)

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.64
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AI要点

職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容

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職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容(均等則第2条の4関係)

令和8年2月26日|p.64|原文を見る

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2 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容
(1)・(2) (略)
(3) 「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全てをいう。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の2の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第15条第1項及び第16条第2項の規定が適用されることから、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、3(1)の配慮及び4の措置を講ずることが必要である。なお、法第15条第2項、第23条第2項及び第24条第2項の労働者に対する不利益な取扱いの禁止については、派遣労働者も対象に含まれるものであり、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該者に派遣労働者が職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由として、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む等、当該派遣労働者に対する不利益な取扱いを行ってはならない。
(4) 「制度等の利用への嫌がらせ型」とは、具体的には、イ①から⑥までに掲げる制度又は措置(以下「制度等」という。)の利用に関する言動により就業環境が害されるものである。典型的な例として、ロに掲げるものがあるが、ロに掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要である。
イ 制度等
① 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)(均等則第2条の4第3号関係)
② 坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就業制限(均等則第2条の4第4号関係)
③ 産前休業(均等則第2条の4第5号関係)
④ 軽易な業務への転換(均等則第2条の4第6号関係)
⑤ 変形労働時間制がとられる場合における法定労働時間を超える労働時間の制限、時間外労働及び休日労働の制限並びに深夜業の制限(均等則第2条の4第7号関係)
⑥ 育児時間(均等則第2条の4第8号関係)
ロ (略)
(5) 「状態への嫌がらせ型」とは、具体的には、イ①から⑤までに掲げる妊娠又は出産に関する事由(以下「妊娠等したこと」という。)に関する言動により就業環境が害されるものである。典型的な例として、ロに掲げるものがあるが、ロに掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要である。
イ 妊娠又は出産に関する事由
① 妊娠したこと(均等則第2条の4第1号関係)。
② 出産したこと(均等則第2条の4第2号関係)。
③ 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと又はこれらの業務に従事しなかったこと(均等則第2条の4第4号関係)。
④ 産後の就業制限の規定により就業できず、又は産後休業をしたこと(均等則第2条の4第5号関係)。
⑤ 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと(均等則第2条の4第9号関係)。なお、「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいう。
ロ (略)
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職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容(均等則第2条の4関係) - 第64頁
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