告示令和8年2月26日

派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.60
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AI要点

派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正

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派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正

令和8年2月26日|p.60|原文を見る

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(派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正) 第四条 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第1 (略)
第11 派遣先が講ずべき措置
一~六 (略)
七 適切な指導の実施
(一) 適切な①用途の説明を図るべき措置
派遣先が適切な①用途の説明を図るべき措置とは、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、障害者に対する差別的取扱いを含む他の者からの性的な言動の受領しないような事情に関するものを除く含まないことと明確するリなど明確するリなど。
第1 (略)
第11 派遣先が講ずべき措置
一~六 (略)
七 適切な指導の実施
(一) 適切な①用途の説明を図るべき措置
派遣先が適切な①用途の説明を図るべき措置とは、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、顧客等による差別的取扱いを含む他の者からの性的な言動の受領しないような事情に関するものを除く含まないことと明確するリなど明確するリなど。
二~十八 (略)二~十八 (略)
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派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正 - 第60頁
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