告示令和8年2月26日

妊娠中又は出産後の女性が働きた保健指導又は健康診査に基づき指導を受けたリなどするようになつたこと事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.60
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AI要点

事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正

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妊娠中又は出産後の女性が働きた保健指導又は健康診査に基づき指導を受けたリなどするようになつたこと事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正

令和8年2月26日|p.60|原文を見る

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1 はじめに
この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条第2項の事業主が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置
(1)~(3) (略)
(削る)
1 はじめに
この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条第2項の事業主が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置
(1)~(3) (略)
(4) 新型コロナウイルス感染症に関する措置について
事業主は、令和五年九月三十日までの間、その雇用する妊娠中の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、当該女性労働者の作業等における新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等によりこれに関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。以下この2において同じ。)等の必要な措置を講ずるものとする。
また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、出勤の制限等の必要な措置を講ずるものとする。
3 (略)3 (略)
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妊娠中又は出産後の女性が働きた保健指導又は健康診査に基づき指導を受けたリなどするようになつたこと事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正 - 第60頁
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