告示令和8年2月26日

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する様式記載要領(抜粋)

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する様式記載要領(抜粋)

令和8年2月26日|p.30|原文を見る

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15. 「8.(4)管理職に関する状況」欄の「管理職」とは、「課長級」及びそれより上位の役職にある労働者をいうこと。また、「課長級」とは、次の①又は②に該当する者をいうこと。 ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2つの係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のもの ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長」に相当する者
16. 「8.(4)(ii)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合等」欄の「産業平均値」とは、日本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっては、大分類及び中分類)を元に厚生労働省雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値をいうこと。
17. 「8.(4)(iii)直近の3事業年度における男女別の課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合」欄の「課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合」とは、各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した労働者の数の割合をいうこと。
18. 「8.(5)多様なキャリアコースに関する状況」欄は、該当する措置を○で囲み、該当人数を記載すること。また、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主については、アからエまでのうち1つ以上の事項、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主については、アからエまでのうち2つ以上の事項(通常の労働者以外の労働者を雇用し、又は労働者派遣の役務の提供を受ける事業主にあっては、アを必ず含む。)について記載する必要があること。
19. 「9.女性の職業生活における活躍に関する情報の公表」欄は、各項目について、公表している場合は「有」を、公表していない場合は「無」を○で囲むこと。
20. 「10.雇用管理区分ごとの男女の賃金の額の差異の把握」欄は、雇用管理区分ごとの男女の賃金の額の差異の状況を把握した場合は、(1)の「有」を○で囲み、(2)に雇用管理区分ごとの男女の賃金の額の差異の状況を把握した年月日を記載すること。雇用管理区分ごとの男女の賃金の額の差異の状況を把握しなかった場合は、(1)の「無」を○で囲むこと。
21. 「11.女性の健康上の特性への配慮に関する状況」欄については、 (1) (1)②の欄は、制度の種類ごとに、制度の有無について有又は無の文字を○で囲むこと。有の場合は右欄に実施した制度の内容について具体的に記載すること。 (2) (4)の欄は、選任している女性健康配慮担当者について記載すること。記載欄が足りない場合には、取り繕って記載すること。
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する様式記載要領(抜粋) - 第30頁
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