告示令和8年2月26日

関東地方整備局告示第四十四号(11件)

掲載日
令和8年2月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.7
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AI要点

都市計画事業の変更認可

抽出された基本情報
省庁国土交通省関東地方整備局
件名都市計画事業の変更認可

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関東地方整備局告示第四十四号(11件)

令和8年2月26日|p.5-7|原文を見る

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八六番一八 六号から八号まで、百十号及び百十一号 八六番二九 九号から十二号まで、十五号から十七号まで及び百五号から百九号まで 八六番二九 十三号及び十八号 地先道路敷 十四号 七七番 地先水路敷 八六番一二 十九号及び二十号 八六番八 二十一号から二十六号まで、四十二号から五十七号まで及び百四号 八六番三〇 二十七号から四十一号まで 八六番五 五十八号から七十八号まで 八六番四一 七十九号から八十八号まで 八六番三八 八十九号から九十七号まで 八六番三三 九十八号から百三号まで ○国土交通省告示第三百十三号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条第六項の規定により指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年二月二十六日 国土交通大臣 金子 恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 ハトコロ沢 二 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から百十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と百十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域 岩手県岩手郡雫石町大字御明神 百十二号から百十七号まで 宇山津田 八六番一 一号から五号まで及び百十二号から百十七号まで ○関東地方整備局告示第四十四号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年二月二十六日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 山梨県 二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十年関東地方整備局告示第四百四十九号甲府都市計画道路事業三・四・三十三号大手二丁目浅原橋線 三 事業施行期間 自平成三十年四月二日至令和十四年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし ○関東地方整備局告示第四十五号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年二月二十六日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 山梨県 二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十一年関東地方整備局告示第百六十八号甲府都市計画道路事業三・四・十号高畑町昇仙峡線 三 事業施行期間 自平成三十一年四月二日至令和十四年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
八六番一八 六号から八号まで、百十号及び百十一号 八六番二九 九号から十二号まで、十五号から十七号まで及び百五号から百九号まで 八六番二九 十三号及び十八号 地先道路敷 十四号 七七番 地先水路敷 八六番一二 十九号及び二十号 八六番八 二十一号から二十六号まで、四十二号から五十七号まで及び百四号 八六番三〇 二十七号から四十一号まで 八六番五 五十八号から七十八号まで 八六番四一 七十九号から八十八号まで 八六番三八 八十九号から九十七号まで 八六番三三 九十八号から百三号まで ○国土交通省告示第三百十三号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条第六項の規定により指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年二月二十六日 国土交通大臣 金子 恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 ハトコロ沢 二 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から百十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と百十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域 岩手県岩手郡雫石町大字御明神 百十二号から百十七号まで 宇山津田 八六番一 一号から五号まで及び百十二号から百十七号まで ○関東地方整備局告示第四十四号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年二月二十六日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 山梨県 二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十年関東地方整備局告示第四百四十九号甲府都市計画道路事業三・四・三十三号大手二丁目浅原橋線 三 事業施行期間 自平成三十年四月二日至令和十四年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし ○関東地方整備局告示第四十五号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年二月二十六日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 山梨県 二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十一年関東地方整備局告示第百六十八号甲府都市計画道路事業三・四・十号高畑町昇仙峡線 三 事業施行期間 自平成三十一年四月二日至令和十四年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第四十六号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年二月二十六日 関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 山梨県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十四年関東地方整備局告示第百八十九号峡東都市計画道路事業三・四・八号山梨市駅南線及び三・四・五号根津橋通り線
三 事業施行期間 自平成二十四年四月二十三日至令和十五年三月三十一日
四 事業地 変更なし 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第四十七号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年二月二十六日 関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 栃木県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成十三年関東地方整備局告示第十八号宇都宮都市計画道路事業三・三・百二号宇都宮水戸線及び三・四・百四号宮の橋不動前線
三 事業施行期間 自平成十三年二月二十二日至令和十七年三月三十一日
四 事業地 変更なし 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第四十八号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年二月二十六日 関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 栃木県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十五年関東地方整備局告示第三百六十九号日光都市計画道路事業三・四・二十号平町東町線、三・四・二十五号下今市駅前線及び三・五・七号今市宇都宮線
三 事業施行期間 自平成二十五年八月二十三日至令和九年三月三十一日
四 事業地 変更なし 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第四十九号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年二月二十六日 関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 栃木県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十八年関東地方整備局告示第二十六号那珂川都市計画道路事業三・四・二号氏家太子線
三 事業施行期間 自平成二十八年二月十五日至令和十三年三月三十一日
四 事業地 変更なし 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第五十号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年二月二十六日 関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 栃木県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和元年関東地方整備局告示第五十六号足利佐野都市計画道路事業三・五・百一号毛野新井線
三 事業施行期間 自令和元年九月十九日至令和十三年三月三十一日
四 事業地 変更なし 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○近畿地方整備局告示第八号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年二月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年二月二十六日 近畿地方整備局長 齋藤博之
路線名供用開始の期日区間図面縦覧場所
一号令和八年二月二十六日草津市野路六丁目字上北池一五番七から同市野路六丁目字上北池二三番一六まで近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所
○近畿地方整備局告示第九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年二月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年二月二十六日 近畿地方整備局長 齋藤博之
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名一号
(三)道路の区域変更前変更後
八幡市戸津南代一二番一から同市戸津南代三四番二まで敷地の幅員延長
二一・七一~二八・八三メートル二一・七一~二八・八三メートル
二四・〇九~三〇・九六キロメートル二四・〇九~三〇・九六キロメートル
㈣ 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局京都国道事務所
○九州地方整備局告示第十六号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年二月二十六日 九州地方整備局長 垣下禎裕
一 施行者の名称 福岡県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十年九州地方整備局告示第十三号久留米小郡都市計画、朝倉筑前都市計画及び北野大刀洗都市計画下水道事業筑後川中流右岸流域下水道
三 事業施行期間 自平成七年三月三日至令和十三年三月三十一日
四 事業地 変更なし 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○九州地方整備局告示第十七号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月二十六日
九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二百二号
(三) 道路の区域
区間 変更前 敷地の幅員 延長 後別
福岡市西区大字徳永字下引地二八〇番三地内 前後
四二・四〇〇メートルキロメートル
四二・四〇〇~四七・〇〇〇〇・〇〇五
四二・四〇〇~六〇〇〇〇・〇〇五
(四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局福岡国道事務所
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関東地方整備局告示第四十四号(11件) - 第5頁
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