八六番一八 六号から八号まで、百十号及び百十一号
八六番二九 九号から十二号まで、十五号から十七号まで及び百五号から百九号まで
八六番二九 十三号及び十八号
地先道路敷 十四号
七七番 地先水路敷
八六番一二 十九号及び二十号
八六番八 二十一号から二十六号まで、四十二号から五十七号まで及び百四号
八六番三〇 二十七号から四十一号まで
八六番五 五十八号から七十八号まで
八六番四一 七十九号から八十八号まで
八六番三八 八十九号から九十七号まで
八六番三三 九十八号から百三号まで
○国土交通省告示第三百十三号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条第六項の規定により指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二十六日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 ハトコロ沢
二 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から百十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と百十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域
岩手県岩手郡雫石町大字御明神 百十二号から百十七号まで
宇山津田 八六番一 一号から五号まで及び百十二号から百十七号まで
○関東地方整備局告示第四十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二十六日
関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 山梨県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十年関東地方整備局告示第四百四十九号甲府都市計画道路事業三・四・三十三号大手二丁目浅原橋線
三 事業施行期間 自平成三十年四月二日至令和十四年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第四十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二十六日
関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 山梨県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十一年関東地方整備局告示第百六十八号甲府都市計画道路事業三・四・十号高畑町昇仙峡線
三 事業施行期間 自平成三十一年四月二日至令和十四年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし