○農林水産省告示第二百三十九号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同年財第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、構造用パネルについての検査方法(昭和六十二年農林水産省告示第五百号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○農林水産省告示第二百四十号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同年財第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、構造用パネルについての取扱業者の認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第八百十六号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
その他告示
○宮内庁告示第三号
天皇皇后両陛下は、東日本大震災復興状況御視察等のため、三月二十五日から同月二十六日まで岩手県及び宮城県へ行幸啓になる。
令和八年二月二十六日
宮内庁長官 黒田武一郎
○宮内庁告示第四号
天皇皇后両陛下は、東日本大震災復興状況御視察のため、四月六日から同月七日まで福島県へ行幸啓になる。
令和八年二月二十六日
宮内庁長官 黒田武一郎
○総務省告示第四十五号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。
令和八年二月二十六日
総務大臣 林 芳正
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。 |
| 改正後 | 改正前 |
| 一 ビッグローブ株式会社 | 一 ビッグローブ株式会社 |
| 二 [略] | 二 [同上] |
| 三 [略] | 三 [同上] |
| 四 [略] | 四 [同上] |
| 五 日本通信株式会社 | [新設] |
| 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
「電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十一条第四項に規定するその電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。」