告示令和8年2月26日

農林水産省告示第二百三十七号(構造用パネル日本農林規格の改正)

掲載日
令和8年2月26日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

構造用パネルの日本農林規格の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名構造用パネルの日本農林規格の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第二百三十七号(構造用パネル日本農林規格の改正)

令和8年2月26日|p.4|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第二百三十六号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同年財第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、直交集成板についての取扱業者の認証の技術的基準(平成二十五年農林水産省告示第三千八十号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十九日から施行する。 令和八年二月二十六日 農林水産大臣 鈴木 憲和 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第二百三十七号 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第一百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)(JAS ○三六〇)の一部を次のように改正し、同法第七十七条第一項の規定に基づき、公示し、令和八年五月二十九日から施行する。 令和八年二月二十六日 農林水産大臣 鈴木 憲和 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第二百三十八号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定に基づき、構造用パネルの格付の表示の様式及び表示の方法(昭和六十二年農林水産省告示第五百一号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十九日から施行する。 令和八年二月二十六日 農林水産大臣 鈴木 憲和 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
読み込み中...
農林水産省告示第二百三十七号(構造用パネル日本農林規格の改正) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示