○農林水産省告示第二百三十二号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同令第六十条において準用する場合を含む)の規定に基づき、集成材についての検査方法(平成十九年農林水産省告示第千百四十八十二号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十九日から施行する。
○農林水産省告示第二百三十六号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同年財第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、直交集成板についての取扱業者の認証の技術的基準(平成二十五年農林水産省告示第三千八十号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○農林水産省告示第二百三十七号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第一百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)(JAS ○三六〇)の一部を次のように改正し、同法第七十七条第一項の規定に基づき、公示し、令和八年五月二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○農林水産省告示第二百三十八号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定に基づき、構造用パネルの格付の表示の様式及び表示の方法(昭和六十二年農林水産省告示第五百一号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)