告示令和8年2月26日

農林水産省告示第二百二十八号(製材(枠組壁工法構造用製材を除く)の格付の表示の様式及び表示の方法の一部改正)

掲載日
令和8年2月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百二十八号(製材(枠組壁工法構造用製材を除く)の格付の表示の様式及び表示の方法の一部改正)

令和8年2月26日|p.3|原文を見る

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○農林水産省告示第二百二十八号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定に基づき、製材(枠組壁工法構造用製材を除く)の格付の表示の様式及び表示の方法(平成十九年農林水産省告示第千百四十六号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日 農林水産大臣 鈴木 憲和 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
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農林水産省告示第二百二十八号(製材(枠組壁工法構造用製材を除く)の格付の表示の様式及び表示の方法の一部改正) - 第3頁
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