旅券法第十九条の二第一項の規定に基づき、旅券
券の返納命令に関する通知
令和八年二月二十五日
外務大臣 茂木 敏充
次の者は旅券法(昭和二十七年法律第二百六十
二号)第十九条の二第一項第二号に該当するもの
として、その所持する旅券を令和八年三月三十
十日までに外務大臣又は領事官に返納しなければ
ならない。
なお、この処分に対する不服申立ては、行政不服
審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定によ
り行うことができるが、外務大臣又は領事館長あてにされ
る。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することが
できない。
また、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定により行なう、国外滞在ビザ
(継続ビザなど)国在留資格の有効期限が切れた場合でも、処分の取消しを求める裁判を受けること
ができる。取消しの請求は、処分を知ってから六か月以内にしなければならない。処分の取消しの請
求を行う前に、まず確認しなければならないのは、提起すべき裁判所である。
一、氏名 藤原 泰明
生年月日 昭和五十三年八月五日生
所属先の住所 東京都
二、返納すべき旅券
旅券番号 TP五七三五五四四〇
発行年月日 令和六年三月二十五日
旅券の種類 一般旅券