告示令和8年2月25日

船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(東北運輸局)

掲載日
令和8年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

東北内航鋼船運航業等最低賃金改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名東北内航鋼船運航業等最低賃金改正

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船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(東北運輸局)

令和8年2月25日|p.6|原文を見る

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東北運輸局最低賃金公示第1号
東北地方交通審議会から東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3号)、東北漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第4号)及び東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
令和8年2月25日 東北運輸局長 吉田 昭二
東北地方交通審議会の意見(要旨) 1. 東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。)「268,650円」を「278,750円」に、ただし書の課程修了後の勤務時間が一定の期間に満たない職員「252,200円」を「262,300円」に、部員「209,550円」を「219,650円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「200,400円」を「210,500円」に改正することが適当である。
2. 東北海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。)「263,300円」を「272,100円」に、部員「201,400円」を「209,900円」に改正することが適当である。
3. 東北漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、「219,700円」を「229,500円」に改正することが適当である。
4. 東北漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、「218,200円」を「227,700円」に改正することが適当である。
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船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(東北運輸局) - 第6頁
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