告示令和8年2月25日

船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(北海道運輸局)

掲載日
令和8年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

北海道内航鋼船運航業等最低賃金改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名北海道内航鋼船運航業等最低賃金改正

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船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(北海道運輸局)

令和8年2月25日|p.6|原文を見る

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海 運
船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示
北海道運輸局最低賃金公示第1号
北海道地方交通審議会から北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第5号)、北海道海上旅客運送業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第6号)、北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北海道運輸局最低賃金公示第2号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
令和8年2月25日 北海道運輸局長 井上 健二
北海道地方交通審議会の意見(要旨) 1. 北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「267,950円」を「278,800円」に、ただし書の職員「251,500円」を「262,350円」に、部員「209,400円」を「220,250円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「200,200円」を「211,050円」にそれぞれ改正することが適当である。
2. 北海道海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「263,800円」を「272,300円」に、部員「202,950円」を「211,450円」にそれぞれ改正することが適当である。
3. 北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「216,500円」を「226,500円」に改正することが適当である。
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船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(北海道運輸局) - 第6頁
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