○防衛省告示第五十五号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年二月二十五日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年三月二日及び同月五日(予備、同月三日、同月四日及び同月六日)の毎日〇六〇〇から一七〇〇まで
区域 津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を中心とする半径十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間
(ア)北緯三四度〇八分一八秒
(イ)東経一四〇度四六分五一秒
(ウ)北緯三四度〇一分五九秒
(エ)東経一四〇度五七分〇一秒
(オ)北緯三三度五七分〇七秒
(カ)東経一四一度〇五分一四秒
(キ)北緯三四度三九分二九秒
(ク)東経一四〇度二五分四七秒
(ケ)北緯三四度三一分一二秒
(コ)東経一四〇度〇七分四八秒
実施艦 自衛艦十隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。