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防衛省告示第五十四号(海上における射撃訓練の実施)
告示
令和8年2月25日
防衛省告示第五十四号(海上における射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.20
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防衛省告示第五十四号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年2月25日
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○防衛省告示第五十四号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年二月二十五日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年三月五日(予備、同月六日)の〇六〇〇から一七〇〇まで 区域 野島埼南方の次のアからキまでの七地点を順次結んだ線並びにア及びキの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間
(ア)北緯三四度三五分一二秒 (イ)東経一四〇度一六分四八秒 (ウ)北緯三四度一八分二三秒 (エ)東経一四〇度三三分〇六秒
実施艦 自衛艦九隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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