告示令和8年2月25日

防衛省告示第五十三号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第五十三号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年2月25日|p.20|原文を見る

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○防衛省告示第五十三号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年二月二十五日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年三月六日及び同月七日(予備、同月八日)の毎日〇七〇〇から二一〇〇まで 区域 若狭湾北方の次のアからエまでの四地点を順次結んだ線並びにア及びエの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア)北緯三七度〇〇分一秒 (イ)東経一三四度五分五一秒 (ウ)北緯三七度二二分一秒 (エ)東経一三五度三九分四九秒 (オ)北緯一三六度四〇分一秒 (カ)東経一三四度五九分五〇秒
実施艦 自衛艦九隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第五十三号(海上における射撃訓練の実施) - 第20頁
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