告示令和8年2月25日

船員の特定最低賃金の改正に係る意見に関する公示(北海道・東北運輸局)

掲載日
令和8年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

船員最低賃金改正意見公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船員最低賃金改正意見公示

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船員の特定最低賃金の改正に係る意見に関する公示(北海道・東北運輸局)

令和8年2月25日|p.6|原文を見る

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答申による意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に東北運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号983-8537宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地」あて提出されたい。
11 前項に掲げる各号に掲げる事項は、それぞれ次に掲げる記載をした時より効力を有するものとする。 一 当該各号に掲げる事項が変更された場合において、その変更があったことを知った時から15日以内
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船員の特定最低賃金の改正に係る意見に関する公示(北海道・東北運輸局) - 第6頁
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