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防衛省告示第五十号(海上における射撃訓練の実施)
告示
令和8年2月25日
防衛省告示第五十号(海上における射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.20
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発行機関
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防衛省告示第五十号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年2月25日
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○防衛省告示第五十号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年二月二十五日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年三月五日(予備、同月六日及び同月七日)の〇六〇〇から二〇〇〇まで 区域 沖縄島東方の次のアからエまでの四地点を順次結んだ線並びにア及びエの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間
(ア)北緯二六度三分一四秒 東経一二八度一九分五三秒 (イ)北緯二七度〇六分一四秒 東経一二九度〇九分五二秒 (ウ)北緯二七度〇六分一四秒 東経一三〇度五九分五二秒 (エ)北緯二六度一〇分一五秒 東経一三〇度五九分五二秒
実施艦 自衛艦等十三隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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