告示令和8年2月25日

国土交通省告示第三百十一号(一級河川大淀川水系大淀川改修工事等の事業認定)

掲載日
令和8年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.20
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AI要点

一般国道17号改築工事(三保防災)及びこれに伴う普通河川付替工事の事業認定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般国道17号改築工事(三保防災)及びこれに伴う普通河川付替工事の事業認定

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国土交通省告示第三百十一号(一級河川大淀川水系大淀川改修工事等の事業認定)

令和8年2月25日|p.17-20|原文を見る

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○国土交通省告示第三百十一号
一級河川大淀川水系大淀川改修工事(大岩田遊水地)及びこれに伴う排水施設付替工事の認定について 河川法(昭和39年法律第167号)第20条第2号の規定により、次のとおり事業の認定をした旨を告示する。 令和八年二月二十五日 国土交通大臣 金子 恭之
第1 起業者の名称 国土交通大臣 第2 事業の種類 一級河川大淀川水系大淀川改修工事(大岩田遊水地)及びこれに伴う排水施設付替工事
第3 起業地 1 収用の部分 宮崎県都城市下長飯町、大岩田町及び都島町地内 2 使用の部分 宮崎県都城市下長飯町地内
第4 事業の認定をした理由 申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性 「一級河川大淀川水系大淀川改修工事(大岩田遊水地)及びこれに伴う排水施設付替工事」(以下「本件事業」という。)のうち、「一級
河川大淀川水系大淀川改修工事(大岩田遊水地)」(以下「本体事業」という。)は、河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川のうち一級河川に関する事業であることから、法第3条第2号に掲げる河川法が適用される河川に関する事業に該当する。 また、本件事業のうち、「これに伴う排水施設付替工事」(以下「関連事業」という。)は、本体事業の施行により遮断される排水路の従来の機能を維持するため、起業者が施行する付替工事であることから、法第3条第5号に掲げる地方公共団体が設置する排水施設に関する事業に該当する。 したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性 本件事業は、起業者により既に開始されていることから、起業者は、本件事業を遂行する意思を有すると認められる。
また、本体事業は、一級河川大淀川水系大淀川(以下単に「大淀川」という。)に係る工事であり、河川法第9条第1項の規定により、一級河川の管理(河川工事を含む)は国土交
通大臣が行うものとされていることに加え、関連事業は、法第18条第2項第3号に掲げる書面により、起業者が排水路の管理者である都城市長から同意を得ていることから、起業者である国土交通大臣は、本件事業を遂行する能力を有すると認められる。 したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 (1) 得られる公共の利益
大淀川は、その流域に宮崎県都城市(大淀川上流部)を含む流域を有する治水上重要な河川である。都城市は、周囲を山々に囲まれたすり鉢状の盆地であり、山地部に降った雨が盆地内に流れ込むため、大淀川中流部の狭さく部へ流下する際に大淀川の流量が増大する。その結果、氾濫危険水位を超過し、洪水による浸水被害及び人的被害(以下「洪水被害」という。)がたびたび発生している。近年では、令和4年9月の台風第14号に伴う豪雨により、都城市岳下で観測史上最高水位を更新し、洪水被害が発生した。
大淀川の治水対策は、大淀川水系河川整備基本方針(平成15年2月策定、平成28年7月変更)に沿って策定された大淀川水系河川整備計画(平成18年3月策定、平成30年6月変更)に基づいている。同計画における洪水調節後流量の目標値は、基準地点(河川の流量や水位の目標値を定めるための地点)である宮崎市柏田において9,100m³/sと、主要地点(基準地点を補完する地点)である都城市岳下において900m³/sとされている。
本体事業は、大淀川水系河川整備計画に基づき、都城市岳下において、大淀川の河川の流量を調整するために、遊水地を整備するものである。関連事業を含めた本件事業の完成により、大淀川の洪水調節効果の向上が図られるため、未然に洪水被害の軽減ができることから、地域住民の生命及び財産の保全に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者は、同法等に準じた環境影響評価を任意で実施している。 起業者が実施した環境影響評価の結果によると、本件事業が生活環境に与える影響については、大気質、騒音等の各項目を満足するとされている。
また、本件事業が動植物に及ぼす影響については、本件事業の起業地及びその周辺の土地において、学術上又は希少性等の観点から重要な動植物が下記のとおり確認されている。
動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるハヤブサ並びに環境省レッドリストに絶滅危惧II類として掲載されているミナミメダカ、アシナガモモブトスカシバ、コガタノゲンゴロウ及びヨコミゾドロムシその他これらの分類に該当しない種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧IB類として掲載されているニセコガネギシギシ並びに準絶滅危惧として掲載されているミズマツバ、コイヌガラシ、カワヂシャ及びミゾコウジュその他これらの分類に該当しない種が確認されている。
本件事業が上記の動植物に及ぼす影響の程度については、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから、影響がない若しくは小さい、又は環境保全措置の実施により影響が回避若しくは低減されると評価されている。主な環境保全措置のうち、アシナガモモブトスカシバについては、起業者は、生息環境に影響が生じるおそれがあることから、移設を実施することとしている。なお、上記の動植物が、工事による改変箇所及びその周辺の土地において確認された場合は、必要に応じて専門家の指導・助言を受け、必要な環境保全措置を講ずることとしている。 さらに、本件事業の起業地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は存在しないが、本件事業の施行に当たり遺構及び遺物が確認された場合は、起業者は、宮崎県教育委員会と協議の上、必要に応じて発掘調査等を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。 したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
(3) 事業計画の合理性
本件事業のうち、本体事業の構造形式等については、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)等に定める規格に適合していると認められる。
また、本体事業の河川改修方法については、河道掘削案、地下放水路案及び申請案である遊水地案の3案による検討が行われており、申請案は他の2案と比較すると、周辺地域への影響が少ないこと、工事の難易度は3案中最も低いこと、事業費も3案中最も少ないことから、申請案が最も合理的であると認められる。
さらに、本体事業の位置についても、9案による検討が行われており、申請案は他の8案と比較すると、周辺地域への影響が少ないこと、洪水調節効果が最も高いこと、事業費が少ないことから、申請案が最も合理的であると認められる。
加えて、本体事業の施行に伴う関連事業の位置、構造形式等については、適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、都城市においては、周囲を山々に囲まれたすり鉢状の盆地であり、山地部に降った雨が盆地内に流れ込むため、大淀川中流部の狭さく部へ流下する際に大淀川の流量が増大する。その結果、氾濫危険水位を超過し洪水被害がたびたび発生していることから、本件事業の完成により、大淀川の洪水調節効果の向上が図られるため、未然に洪水被害の軽減ができ、地域住民の生命及び財産の保全に寄与することから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、宮崎県知事及び都城市長から、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
(2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性
3(3)で述べたように、本体事業及び関連事業の事業計画については、合理的であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、使用の範囲は、それ以外の範囲としている。
したがって、本件事業の起業地の範囲は、公益性を発揮するために必要かつ最小限の範囲であり、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 宮崎県都城市役所
○国土交通省告示第千百十一号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定によりその旨を公告する。
なお、関係地方公共団体の長及び用地の権利関係者からの意見は、法第三十三条の規定に基づきその旨を公告する。
令和八年二月十日
国土交通大臣 金子一義之
第1 起業者の名称 国土交通大臣
第2 事業の種類 一般国道17号改築工事(三保防災)及びこれに伴う普通河川付替工事
第3 起業地
1 収用の部分 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字瀬戸川原、字細越、字八木沢山及び字八木沢並びに同町大字神立字芝原地内
2 使用の部分 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字瀬戸川原、字細越、字八木沢山及び字八木沢並びに同町大字神立字芝原地内
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性
「一般国道17号改築工事(三保防災)及びこれに伴う普通河川付替工事」(以下「本件事業」という。)は、新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字瀬戸川原地内から同町大字神立字芝原地内までの延長2.7kmの区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする一般国道の改築工事及びこれに伴う普通河川の付替工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「一般国道17号改築工事(三保防災)」(以下「本体事業」という。)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であることから、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
また、本件事業のうち、「これに伴う普通河川付替工事」(以下「関連事業」という。)は、本体事業の施行により遮断される普通河川の従来の機能を維持するため、起業者が施行する付替工事であることから、法第3条第2号に掲げる公共の利害に関係のある河川に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
本件事業は、起業者により既に開始されていることから、起業者は、本件事業を遂行する意思を有すると認められる。
また、本体事業は一般国道の改築工事であり、道路法第12条本文の規定により、国道の改築は国土交通大臣が行うものとされていることに加え、関連事業は、法第18条第2項第3号に掲げる書面により、起業者が河川管理者である湯沢町長から同意を得ていることから、起業者である国土交通大臣は、本件事業を遂行する能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
一般国道17号(以下「本路線」という。)は、東京都中央区を起点とし、新潟県新潟市に至る延長約401kmの関東地方と北陸地方とを結ぶ主要幹線道路であり、沿線地域における物流の大動脈であることから、政治、経済及び文化の発展に大きな役割を果たしている。
しかしながら、本件区間に対応する本路線(以下「現道」という。)は、山地が迫る急崖部を通過しており、大雨による土砂崩れ及び落石のおそれがある災害危険箇所が複数存していることから、道路管理者である国土交通大臣により、事前通行規制区間(連続雨量180mm等の発生が予想されるとき)に指定されている。近年では、令和元年10月12日から13日まで、通行止めが実施されている。
また、現道内において、道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する曲線半径及び縦断勾配を満たさない線形不良区間が連続して存することから、登坂不能及び交通事故が複数発生している。
本件事業は、このような状況に対処するため計画されたものであり、本件事業の完成により、大部分をトンネル構造として災害危険箇所を回避し、道路構造令等の規格に適合した線形の良好な道路が新たに整備されることから、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行によって得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者は、同法等に準じた環境影響評価を任意で実施している。
起業者が実施した環境影響評価の結果によると、本件事業が生活環境に与える影響については、大気質、騒音等の各項目を満足するとされている。
また、本件事業が動植物に及ぼす影響については、本件区間内及びその周辺の土地において、学術上又は希少性等の観点から重要な動植物が下記のとおり確認されている。
動物については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)における特別天然記念物であるカモシカ及び天然記念物であるイヌワシ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるクマタカ及びハヤブサ並びに環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠB類として掲載されているカジカ中卵型及び絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているサシバ等その他これらの分類に該当しない種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに準絶滅危惧種として掲載されているコシノカンアオイ及びクロカワゴケその他これらの分類に該当しない種が確認されている。 本件事業が上記の動植物に及ぼす影響の程度については、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから、影響がない若しくは極めて小さい、又は環境保全措置の実施により影響が回避若しくは低減されると評価されている。主な環境保全措置のうち、サンバについては、起業者は、営業中心域周辺での工法等に配慮を行い、必要に応じてコンディショニング等を実施することとしている。なお、上記の動植物が、工事による改変箇所及びその周辺の土地において確認された場合は、必要に応じて専門家の指導・助言を受け、必要な環境保全措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地が2か所存するが、既に発掘調査が完了しており、適切な措置が講じられている。加えて、本件事業の施行に当たり遺構及び遺物が確認された場合は、起業者は、新潟県教育委員会と協議の上、必要に応じて発掘調査等を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
(3) 事業計画の合理性
本件事業のうち、本体事業の構造形式等については、道路構造令、道路トンネル技術基準(構造編)・同解説等に定める規格に適合していると認められる。
また、本件区間におけるルートについては、申請案のほか、申請案の北側を通過するルート及び申請案の南側を通過するルートの3案により比較・検討され、区間延長が最も短いため取得面積が少ないこと、トンネル延長が最も短く施工性に最も優れること及び事業費が最も廉価であることから、申請案が最も合理的であると認められる。
さらに、本体事業の施行に伴う関連事業の、施設の位置、構造形式等については、適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は、大雨による土砂崩れ及び落石のおそれがある災害危険箇所が複数存することから、事前通行規制区間に指定されており、降雨による通行止めが実施されているほか、道路構造令に規定する曲線半径及び縦断勾配を満たさない線形不良区間が連続して存することから、登坂不能及び交通事故が発生しており、本件事業の完成により、現道の災害危険箇所を回避し、道路構造令等の規格に適合した線形の良好な道路が新たに整備され、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、本路線の沿線自治体の長からなる一般国道17号湯沢南魚沼道路整備促進期成同盟会から、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
(2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性
3(3)で述べたように、本体事業及び関連事業の事業計画については、合理的であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、使用の範囲は、それ以外の範囲としている。
したがって、本件事業の起業地の範囲は、公益性を発揮するために必要かつ最小限の範囲であり、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 新潟県南魚沼郡湯沢町役場
第6 収用又は使用の手続が保留された起業地 原、字細越、字八木沢山及び字八木沢並びに同町大字押立字芝原地内
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