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大臣管理漁獲可能量の設定(法第15条第1項第3号関係)
告示
令和8年2月25日
大臣管理漁獲可能量の設定(法第15条第1項第3号関係)
掲載日
令和8年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.17
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AI要点
大臣管理漁獲可能量
抽出された基本情報
発行機関
農林水産省
省庁
農林水産省
件名
大臣管理漁獲可能量
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大臣管理漁獲可能量の設定(法第15条第1項第3号関係)
令和8年2月25日
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p.17
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三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)
3,037.5
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)
2,027.2
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等
75.7
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)
16.0
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)
1,141.1
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