告示令和8年2月25日

水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(くろまぐろ)

掲載日
令和8年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

大臣管理漁獲可能量等の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量等の設定

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水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(くろまぐろ)

令和8年2月25日|p.15|原文を見る

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熊本県39.0
大分県14.9
宮崎県25.5
鹿児島県50.6
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業708.9
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等23.6
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業44.9
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 10,142.6トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道579.6
青森県784.1
岩手県97.2
宮城県87.3
秋田県60.6
山形県53.1
福島県2.0
茨城県23.0
千葉県87.4
東京都88.4
神奈川県32.7
熊本県36.0
大分県14.9
宮崎県25.5
鹿児島県50.6
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業778.6
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等23.6
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業47.2
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水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(くろまぐろ) - 第15頁
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