告示令和8年2月25日

農林水産省告示第二百二十五号(漁業法に基づく特定水産資源の数量の改正)

掲載日
令和8年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.13 - p.14
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第二百二十五号(漁業法に基づく特定水産資源の数量の改正)

令和8年2月25日|p.13-14|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第二百二十五号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十七日農林水産省告示第一千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型 魚)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。 令和八年二月二十五日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
農林水産大臣 鈴木 憲和
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係るくろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る
大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4218.0トン4218.0トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量都道府県別漁獲可能量
北海道150.7北海道167.7
青森県351.0青森県351.0
岩手県113.0岩手県113.0
宮城県63.5
秋田県57.0
山形県24.2
福島県34.1
茨城県47.9
千葉県108.6
東京都16.5
神奈川県65.2
新潟県128.0
富山県144.6
石川県128.7
福井県51.9
静岡県60.5
愛知県1.0
三重県65.8
京都府66.4
大阪府1.0
兵庫県19.4
和歌山県60.8
鳥取県19.9
島根県137.1
岡山県1.0
広島県1.0
山口県130.4
徳島県48.2
香川県2.9
愛媛県24.5
高知県105.6
福岡県17.6
佐賀県11.9
長崎県927.7
宮城県63.5
秋田県57.0
山形県25.9
福島県34.1
茨城県47.9
千葉県106.9
東京都16.5
神奈川県65.2
新潟県131.0
富山県144.6
石川県128.7
福井県51.9
静岡県60.5
愛知県1.0
三重県65.8
京都府66.4
大阪府1.0
兵庫県19.4
和歌山県60.8
鳥取県19.9
島根県137.1
岡山県1.0
広島県1.0
山口県130.4
徳島県45.2
香川県2.9
愛媛県24.5
高知県105.6
福岡県17.6
佐賀県11.9
長崎県913.7
p.13 / 2
読み込み中...
農林水産省告示第二百二十五号(漁業法に基づく特定水産資源の数量の改正) - 第13頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示