告示令和8年2月25日

厚生労働省告示第百十六号(労働安全衛生法施行規則に基づく基準の一部改正)

掲載日
令和8年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

労働安全衛生法施行規則第九十五条の二に規定する基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働安全衛生法施行規則第九十五条の二に規定する基準の一部改正

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厚生労働省告示第百十六号(労働安全衛生法施行規則に基づく基準の一部改正)

令和8年2月25日|p.3|原文を見る

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○厚生労働省告示第百十六号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条の規定に基づき、同法第四十七条労働者作業環境測定及び同法施行規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の二に規定する事項を定めるため、同令第九十五条の二に規定する基準の一部を改正する次のような変更をする旨を届け出たので、同令第九十五条の二に規定する基準の一部を改正する。
令和八年一月二十五日 厚生労働大臣 上野賢一郎
名称住所変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日
防虫協力会
出張所淡路
兵庫県洲本市塩屋五丁目港区一〇一号三十五十倉雅和筒井誠信令和七年六月一日
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厚生労働省告示第百十六号(労働安全衛生法施行規則に基づく基準の一部改正) - 第3頁
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