告示令和8年2月24日

旅行業約款を公表する旨の届出をした者(観光庁長官告示)

掲載日
令和8年2月24日
号種
号外
原文ページ
p.80
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

旅行業約款の届出

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名旅行業約款の届出

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旅行業約款を公表する旨の届出をした者(観光庁長官告示)

令和8年2月24日|p.80|原文を見る

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1 観光庁長官に旅行業約款を届け出た者
旅行業約款を公表する旨の届出をした者
1 観光庁長官に旅行業約款を届け出た者 (1) 条数 1項の規定によるものに限ります。 (2) 当社の加入する保証協会の名称 (3) 第1号の標準的な旅行業務取扱管理者の氏名と勤務先
(1) 当社の保証協会の名称 第三種旅行業 (2) 登録番号 登録年月日等登録証第一四三五号 (3) 所在地
(1) 商号 有限会社さくらトラベル (2) 住所及び代表者の氏名並びに役員の氏名 北海道北斗市 有限会社さくらトラベル 郵便局前向かい側三一一一 代表取締役 大野日出夫
(3) 主たる営業所の所在地 長野県諏訪市中洲三一一一
(4) 旅行業の登録年月日 平成十年十月二十一日
(5) 前号の旅行業務 (以下「関連対象施設」という。) のうち、令和七年四月一日、旅行業開始の際指定された条の認可に基づく認可の証明書を作成しました。
(6) 関連対象施設における旅行業務に関する取引に関する規定に基づき、利用者が支払うべき料金に関する事項を記載した書類を作成し、これを旅行者に交付しています。当該料金は、旅行業法第四十六条第一項の規定に基づき、当社の業務取扱担当者が作成したものです。この書類は、当社の業務取扱担当者からご請求ください。また、当該書類は、弊社より発行いたします。 (7) 前号との関連性に関する事項の説明を受けた場合の措置について説明を行います。なお、当該説明は第三者に行います。
(8) 前号との関連性に関する事項の説明を受けた場合の措置に関する事項を記載した書類を作成しました。 (9) 関連対象施設の関連性に関する説明の開始を行いました。
(10) 前号の費用については、最新の関連事項の発生状況に応じて金額が変動する可能性があります。関連事項の発生状況に応じて金額が変動する可能性があります。 令和八年二月十四日 東京都港区赤坂四丁目二番十九号 会長 近藤 幸二
1 観光庁長官に旅行業約款を届け出た者 (1) 条数 1項の規定によるものに限ります。
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旅行業約款を公表する旨の届出をした者(観光庁長官告示) - 第80頁
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