告示令和8年2月24日

広島県公安委員会告示第1号(3件)

掲載日
令和8年2月24日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

暴力団の指定

抽出された基本情報
省庁広島県公安委員会
件名暴力団の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

広島県公安委員会告示第1号(3件)

令和8年2月24日|p.10|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
広島県公安委員会告示 第1号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定に基 づき、次の暴力団を同条に規定する暴力団として 指定するので、同法第十条第一項の規定により、 次のとおり告示する。
1) 指定対象 令和七年三月四日 名の暴力 団主宰者及びその構成員
令和八年二月十四日
広島県公安委員会委員長 西野 泰史
1 名称 三代目極道会
11 主たる事務所の所在地 広島県尾道市土堂町 一一一一十二番地1
111 代表者の氏名 池端 望 四 代表者の住所 高知県高知市中山町に 番十号
五 指定番号 六一三六一 (令和五年一一月一一 同日広島県公安委員会告示第三号によりすでに指 定済指定番号三三三三三一)
福島県公安委員会告示 第1号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定に基 づき、次の暴力団を同条に規定する暴力団として 指定するので、同法第十条第一項の規定により、 次のとおり告示する。
1) 指定対象 令和七年三月二十二日の 名の暴 力団主宰者及びその構成員
令和八年二月二十一日
福島県公安委員会委員長 横関善兼
1 名称 二代目誠心会
11 主たる事務所の所在地 福島県本宮市大平 町三十八番地1
111 代表者の氏名 榊 一晃 四 代表者の住所 福島県本宮市曲新町 一一〇十番地一一
五 指定番号 六〇三三一 (令和五年一一月一一 同日福島県公安委員会告示第三号によりすでに指 定済指定番号〇一一三三一)
福岡県公安委員会告示 第111号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定に基 づき、次の暴力団を同条に規定する暴力団として 指定するので、同法第十条第一項の規定により、 次のとおり告示する。
1) 指定対象 令和七年三月四日 名の暴力 団主宰者及びその構成員
令和八年二月二十一日
福岡県公安委員会委員長 藤原善継
読み込み中...
広島県公安委員会告示第1号(3件) - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示