また、当該計画の提出の日から一年間、当該
計画を確実に実施するため、その実施状況につ
いて同機関内に設置された監視委員会等の審議
を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告
すること。
4 監督命令の原因となった事実 建築物1件の
確認審査において、その業務に従事する確認検
査員が過失により脱炭素社会の実現に資するた
めの建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律等の一部を改正する法律(令和4年法律
第69号)の規定による改正前の建築基準法第20
条第1項第二号に基づく建築基準法施行令(昭
和25年政令第338号)第36条第2項第三号の規
定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査
機関として確認済証を交付した。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の
30第1項の規定による監督命令をしたので、同条
第2項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和8年2月24日
国土交通大臣 金子 恭之
1 監督命令をした年月日 令和8年2月3日
2 監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及
び事務所の所在地並びに代表者の氏名 株式会
社西日本住宅評価センター 本社 大阪府大阪
市西区北堀江二丁目二番二十五号 大阪支店
大阪府大阪市西区北堀江二丁目二番二十五号
神戸支店 兵庫県神戸市中央区京町七十五番地
一 京都支店 京都府京都市中京区御池通間之
町東入高宮町二百六番地 名古屋支店 愛知県
名古屋市中区栄二丁目三番三十ー 豊橋事務
所 愛知県豊橋市駅前大通一丁目二十番地一
三重事務所 三重県津市栄町三丁目百四十一
番一号 岡山支店 岡山県岡山市北区下石井二
丁目一番十八号 福岡支店 福岡県福岡市博多
区博多駅東二丁目十六番一号 松山事務所 愛
媛県松山市宮田町百八番地 岐阜事務所 岐阜
県岐阜市薮田南一丁目二番三号 広島支店 広
島県広島市中区本川町二丁目六番五号 代表取
締役 池内 信司
3 監督命令の内容 確認検査の業務において著
しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該
行為が発生した原因を分析した上で、同様の確
認審査を再発させないよう、審査マニュアルの
改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を
含む業務改善計画書を令和8年2月25日までに
提出すること。
また、当該計画の提出の日から一年間、当該
計画を確実に実施するため、その実施状況につ
いて同機関内に設置された監視委員会等の審議
を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告
すること。
4 監督命令の原因となった事実 建築物1件の
確認審査において、その業務に従事する確認検
査員が過失により消防法(昭和23年法律第186
号)第17条第1項に基づく消防法施行令(昭和
36年政令第37号)第21条第1項第四号の規定に
適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関
として確認済証を交付した。