一東大谷
次に掲げる土地に存する標柱一号から五号ま
でを順次結んだ線及び標柱一号と五号を結ん
だ線で囲まれた土地の区域
愛媛県東温市南方
字城谷
二九九五番五七一號
二九九五番六二二号
二九九五番六七三号
字三所ケ成 二九九四番六〇四号
二九九四番八九五号
○国土交通省告示第三百四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第
一項の規定により、次の土地において、令和八年
度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行
規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第
一項の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二十四日 国土交通大臣 金子恭之
○海上保安庁告示第八号
海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の
番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年二月二十四日
海上保安庁長官 瀬口良夫
第一条 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次の
ように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正
後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
一表川
イ 次に掲げる土地に存する標柱一号から三号
までを順次結んだ線及び標柱一号と三号を結
んだ線で囲まれた土地の区域(昭和四十二年
建設省告示第七百六十六号で指定した土地
の区域を除く)
愛媛県東温市河之内
字下ノ原 甲三〇三〇番一一号及び三号
地先道路敷
ロ 次に掲げる土地に存する標柱四号から六号
までを順次結んだ線及び標柱四号と六号を結
んだ線で囲まれた土地の区域(昭和四十二年
建設省告示第七百六十六号で指定した土地
の区域を除く)
愛媛県東温市河之内
字下原 甲三〇三六番 四号
字下ノ原 甲三〇三九番一五号
字落シ 甲三一六〇番一六号
改正後
別表 (略)
巡視艇
番号 船 名
(略)
CL 48 しおかぜ
(略)
CL 109 はまかぜ
(略)
改正前
別表 (略)
巡視艇
番号 船 名
(略)
CL 48 しおかぜ
CL 50 はまかぜ
(略)
CL 109 のげかぜ
(略)
第二条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表 (略)
灯台見回り船
LM 208 こううん
番号 船 名
(略)
改正前
別表 (略)
灯台見回り船
LM 207 あやばね
LM 208 こううん
番号 船 名
(略)
第三条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表 巡視船
番号 船 名
(略)
PL 206 だいとう
(略)
改正前
別表 巡視船
番号 船 名
(略)
PM 14 たかとり
PL 206 だいとう
(略)
附則
この告示は、令和八年二月二十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
一 第二条の規定 令和八年三月二十四日
二 第三条の規定 令和八年三月二十六日
○関東地方整備局告示第四十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和八年二月二十四日
関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 東京都
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和二十八年建設省告示第千三百五十八号東京都市計画下水道事
業東京都公共下水道
三 事業施行期間 自昭和二十八年十月十二日至令和十三年三月三十一日
四 事業
収用の部分 変更なし
使用の部分 昭和二十八年建設省告示第千三百五十八号、昭和三十年建設省告示第千二百六十六号、
昭和三十五年建設省告示第九百八十三号、昭和三十五年建設省告示第八百五号、昭和三十六年建
設省告示第八百十五号、昭和三十七年建設省告示第二号、昭和三十七年建設省告示第三百三十
二百五号、昭和三十九年建設省告示第二百九十二号、昭和三十九年建設省告示第三千三百八十号、
昭和四十一年建設省告示第二千八百七十一号、昭和四十六年建設省告示第三百七十七号、昭和四